○まんのう町特定活動委託型地域おこし協力隊員取扱要綱
令和元年7月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まんのう町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年まんのう町告示第26号。以下「設置要綱」という。)の規定により委嘱された隊員のうち、起業独立を目的として活動する特定活動委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)の取扱い及び活動内容について、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 町長は、設置要綱に基づき委託型隊員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
(委託型隊員の活動)
第3条 委託型隊員は、町の課題を解決しうる新しい仕事を創り出すための活動(以下「特定活動」という。)を行う。
2 町長は、特定活動の内容について、委託型隊員と協議のうえ決定しなければならない。
3 委託型隊員は、特定活動の記録として地域おこし協力隊活動報告日誌(様式第1号)を作成し、翌月5日までに所管課の長へ提出しなければならない。
(活動への対価)
第4条 町長は、委託型隊員に第3条に規定する活動に対する委託料を支給する。
2 委託型隊員の委託料は、月額208,000円とする。ただし、活動日数が17日に満たない場合は、双方協議の上、日割計算とする。
3 支払日は、隊員が活動した月の翌月21日までとする。ただし、第3条3項に定める特定活動の記録が提出されない場合は、この限りでない。
(活動費)
第5条 町長は、委託型隊員と協議のうえ、特定活動に必要な経費を負担するものとする。
(解職)
第6条 町長は、委託型隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消し、委託料及び活動経費の返還を求めることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委託型隊員の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。