○まんのう町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まんのう町地域おこし協力隊の活動費補助金の交付に関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号。以下「交付規則」という。)に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 町は、地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)又は隊員の活動をサポートする団体(以下「住民団体等」という。)に対し、地域おこし協力隊の趣旨に沿った活動に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域おこしの支援
(2) 農林水産業従事等
(3) 地域資源を活用した活動
(4) 水源保全・監視活動
(5) 環境保全活動
(6) 住民の生活支援
(7) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内又は地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内に隊員として町内で起業する者の起業に要する経費
(8) その他の地域協力活動
(交付対象経費及び交付限度額)
第4条 交付対象経費及び交付限度額は、次のとおりとする。
交付対象経費 | 交付限度額 |
隊員の活動に要する経費 ・住居、活動用車両の借上費 ・活動旅費等移動に要する経費 ・作業道具・消耗品等に要する経費 ・関係者間の調整・意見交換会等に要する事務的な経費 ・隊員の研修受講に要する経費 ・地域住民との交流や地域おこしに資する取組に要する経費 ・隊員の定住・定着に向けての支援に要する経費 ・その他活動に必要と認められる経費 | 隊員1名当たり年間200万円以内 (ただし、委嘱期間が年度途中の場合は四半期当たり50万円以内とする。) |
起業に要する経費 ・設備費、備品費、土地・建物賃借費 ・法人登記に要する経費 ・知的財産登録に要する経費 ・マーケティングに要する経費 ・技術指導受入れに要する経費 ・その他必要と認められる経費 | 隊員のうち起業する者1人当たり100万円(ただし、1人につき1の年度に限る。) |
(概算払)
第7条 隊員又は住民団体等は、交付規則第15条の2に定める補助金等概算交付請求書に活動計画書(様式第2号)を添付のうえ提出し、概算払請求を行うことができる。
2 単価が2万円以上の物品を購入する際は、事前に書面による協議を行うこととし、購入後は備品台帳を整備しなければならない。
(補助対象事業の変更等)
第8条 交付規則第4条の規定により本補助金の交付決定を受けた者は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、交付規則第10条第1項の規定により承認を得なければならない。ただし、補助金額の2割以内の減額等の軽微な変更は、変更申請の必要はない。
2 前項の実績報告書は、次に掲げる書類を添付する。
(1) 経費が確認できる領収書等の写し
(2) 活動にかかる写真等
(交付条件)
第10条 補助金の交付目的を達成するため、隊員又は住民団体等は、この補助金に係る収入及び支出についての証拠書類を保管しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第11条 町長は、隊員又は住民団体等に対し補助対象事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(財産の処分の制限)
第12条 隊員又は住民団体等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したとき又はその他町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が500,000円以上の機械及び器具
(2) 前号に掲げるもののほか、交付目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
(補助金の取消し)
第13条 町長は、隊員又は住民団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、速やかに、その旨及びその理由を当該補助事業者等に書面により通知する。
(1) 補助対象事業以外の目的に使用したとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定により付される補助金の交付要件に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定を受けた日から3年以内に補助事業を中止したとき。
(4) 隊員退任後3年以内に、自己の都合により町外に転出したとき。
(5) 支出額が予算額に比して減少したとき。
(6) 提出書類に虚偽の事項を記載しその他不正の行為があったとき。
(7) 第9条に規定する実績報告書等必要な書類の提出を怠ったとき。
2 前項による補助金の取消しによって生じた損害、補償等については、町は一切の責任を負わないものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正な行為により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。