○まんのう町定住者大学等奨学金返還支援補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奨学金を受けて大学等を卒業した者に対し、奨学金返済の負担軽減を図ることによって、本町への定住を促進するため、まんのう町定住者大学等奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「大学等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学、専修学校専門課程及び高等専門学校をいう。
(対象となる奨学金)
第3条 補助金の交付の対象となる奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種奨学金及び第二種奨学金とする。
(対象者)
第4条 補助金の対象者は、次に掲げる者とする。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本町の住民基本台帳に記載されていること。
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていないこと。
ウ 大学等の在学期間中に奨学金の貸与を受けて、卒業後に奨学金の返還を開始しており、かつ、滞納していないこと。
エ 町税に滞納がないこと。
オ 日本国籍を有しない者である場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
キ 第6条第1項の規定による補助金の交付の申請を行う日において、40歳未満であること。
ク 香川県等の他の自治体が実施する奨学金返還支援に関する補助を受けていないこと。
イ 補助金の初回申請日から継続して、住民基本台帳法第5条に規定する本町の住民基本台帳に登載されていること。
ウ この要綱による補助金の交付を初めて受けた年度の初日から起算して5年を経過していないこと。
エ 香川県等の他の自治体が実施する奨学金返還支援に関する補助を受けていないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする年度(以下この項及び次条において「申請年度」という。)の前年度の10月1日から申請年度の9月30日までの奨学金の返還額の合計に相当する額の2分の1又は12万円のいずれか少ない額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請年度の10月1日から12月20日までに、まんのう町定住者大学等奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(抄本)
(2) 町税の滞納がないことを証する書類
(3) まんのう町定住者大学等奨学金返還支援補助金誓約書(様式第2号)
(4) 奨学金を貸与した機関が発行する奨学金の貸与を証するもの
(5) 前年度の10月1日から申請年度の9月30日までに返還した奨学金の金額を証するもの
(6) 大学等を卒業したことを証するものの写し
(7) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の規定する補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
3 第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された者が既に補助金の交付を受けているときは、交付済みの当該補助金を町長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、効力を失う。ただし、令和9年度までに第6条第1項の規定による交付申請を行った者については、令和14年3月31日までなおその効力を有する。
附則(令和5年8月10日告示第139号)
この告示は、令和5年8月10日から施行する。