○まんのう町防災会議条例
平成18年3月20日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、まんのう町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) まんのう町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画その他の水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(5) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定行政機関又は指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 香川県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 香川県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから、町長が任命する者
(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、香川県職員及び町職員並びに学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。