○まんのう町防災センター条例

平成18年3月20日

条例第22号

(設置)

第1条 住民の防災に関する知識及び防災技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図るため、防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 まんのう町防災センター

(2) 位置 まんのう町吉野下430番地

(施設)

第3条 まんのう町防災センター(以下「防災センター」という。)に、次の施設を設ける。

(1) 研修会議室

(2) 備蓄倉庫及び車庫

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施設

(事業)

第4条 防災センターは、設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 防災に関する相談及び指導に関すること。

(2) 防災に関する講演会、講習会等各種行事の開催に関すること。

(3) 防災センター施設の利用に関すること。

(4) 防災資材の備蓄及び保管

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が防災上必要と認める事業

2 防災センターは、前項に定める事業を行うに当たり、住民の積極的な参加及び利用を図るよう努めなければならない。

(利用)

第5条 研修会議室を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 研修会議室の使用料は、無料とする。

(原状の回復)

第7条 研修会議室の利用許可を受けた者は、その利用を終了したときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 防災センターの建物及び附属施設をき損した者は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町防災センター設置条例(平成9年満濃町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

まんのう町防災センター条例

平成18年3月20日 条例第22号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成18年3月20日 条例第22号