○まんのう町防災行政無線施設(情報連絡無線設備)条例
平成18年3月20日
条例第23号
(設置)
第1条 町の防災及び地域住民の公共福祉、農林業経営の近代化等各種情報の高速化により生活環境の向上を図るため、まんのう町防災行政無線施設(情報連絡無線設備)(以下「無線施設」という。)を設置する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町防災行政無線施設(情報連絡無線設備)設置条例(平成4年琴南町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
(同報系設備)
1 送信施設の設置場所及び呼び出名称 ア 本部基地局 まんのう町造田1974番地1 ぼうさいまんのうちょうやくばことなみししょ イ 中継局 まんのう町勝浦2238番地1 ぼうさいまんのうちょうやくばことなみししょふきさこ ウ 遠隔制御局 まんのう町造田1965番地1 かがわけんのうぎょうきょうどうくみあいきょうえいそうだしてん まんのう町中通905番地1 かがわけんのうぎょうきょうどうくみあいみあいしてん 2 屋外受信設備の設置場所 ア 中通 まんのう町中通875番地 まんのう町琴南公民館敷地内 イ 明神 まんのう町川東1494番地1 まんのう町総合センター内 |
別表第2(第2条関係)
(移動系設備)
1 送受信本部施設の設置場所及び呼び出名称 本部基地局 1台 まんのう町造田1974番地の1 まんのうちょうやくばことなみししょ 1 2 携帯用 29台 まんのうちょうやくばことなみししょ 1~9 まんのうちょうやくばちゅうなんししょ 1~20 |
別表第3(第2条関係)
(戸別受信機)
1 戸別受信機の設置場所 ア まんのう町内の各世帯及び各事業所(設置申込みのあった所) イ 町有・公共の各施設(町長が必要と認めた所) |