○まんのう町防災行政無線施設(情報連絡無線設備)条例施行規則

平成18年3月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町防災行政無線施設(情報連絡無線設備)条例(平成18年まんのう町条例第23号)の規定に基づき、まんのう町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の管理及び運営に関する事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、次の各号のとおりとし、当該各号に定めるところによる。

(1) 定時放送 午前6時30分及び午後8時

(2) 臨時放送 町長が特に臨時放送の必要があると認めるもの

(3) 緊急放送 災害など緊急事項の通報

(4) 時報放送 時報チャイムは午前6時、正午及び午後6時

(5) 子局放送 第2号及び第3号に準じて行う。

2 選択放送は、前項の種類に応じ、次に定めるところによる。

(1) 一斉放送(全町)

(2) グループ放送

(3) 個別放送 別表の集落ごとに放送することができる。

(放送の内容)

第3条 放送内容は、次のとおりとする。

(1) 町の行政広報

(2) 農事放送

(3) 受託放送

(4) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡

(5) その他町長が必要と認めた事項

(施設の管理)

第4条 無線施設の管理を次のとおり定める。

(1) 設置者 町長

(2) 管理者 総務課長

(3) 従事者 特殊無線技士の有資格者

2 戸別受信設備の保管は、各世帯主等(以下「保管者」という。)が行うものとする。

3 無線施設の管理者は、無線施設の運営を統括し、次の職務を行う。

(1) 無線施設の開設又は変更に関する計画の立案に関すること。

(2) 電波法令に従って行う申請、届出、報告などの手続に関すること。

(3) 電波法令に基づく無線施設の検査の事前準備、立会い及び検査後に必要とされる処置の実施に関すること。

(4) 無線施設の運用、保安及び非常災害対策に関し訓練並びに調査及び研究を行うこと。

(5) 毎年一回無線施設の点検整備を行うこと。

(6) 無線従事者の養成及びその適正配置に関すること。

(7) 電波法令に定める業務書類の整備及び保管に関すること。

(経費の負担)

第5条 次に掲げる者は、情報連絡施設(無線施設)機器貸借契約を管理者と締結しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 無線施設に新たに加入しようとする者

(2) 無線施設の変更をしようとする者

2 同一世帯において戸別受信設備を増設しようとするときは、資材費及び工事実費を納入しなければならない。

3 保管者は、戸別受信設備の維持に要する経費を負担しなければならない。

4 同報系遠隔制御局の維持補修については、香川県農業協同組合の負担とする。

(加入及び変更)

第6条 無線施設に加入しようとする場合又は戸別受信設備の変更を必要とする場合は、防災行政無線施設加入(変更)申請書(様式第1号)により承認を受けなければならない。

(脱退)

第7条 保管者は、戸別受信設備を使用しなくなったときは、防災行政無線施設脱退申請書(様式第2号)を町長に提出するとともに、貸与されていたものについては直ちに町へ返還しなければならない。

(書類の備付け)

第8条 本部基地局及び遠隔制御局には、次の書類を備え付けなければならない。

(1) 電波法令集

(2) 免許状

(3) 申請書副本

(4) 検査簿

(5) 業務日誌

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、無線施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町防災行政無線施設(情報連絡無線設備)の管理及び運営に関する規則(平成4年琴南町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

個別放送

号番

区分

1

造田地区

2

更生

3

梶洲東

4

梶洲西

5

木の下

6

城山

7

備中地

8

岡の峯

9

城山ハイツ

10

荒神

11

天川

12

梅の木

13

三本松上

14

三本松下

15

盛上

16

盛下

17

中央

18

旭町

19

旭風会

20

栄町

21

錦町

22

仲空

23

上所

24

下所

25

共栄会

26

美合地区

27

新生上

28

新生下

29

中通本村

30

野口下

31

野口上

32

皆野

33

焼尾

34

川東下

35

川東上

36

淵野

37

名頃上

38

名頃下

39

堀田

40

前の川

41

雨島

42

明神

43

中熊下

44

中熊上

45

46

長谷

47

奈良の木

48

三角

49

川奥中

50

川奥上

51

沖野

52

株切

53

横畑

54

谷所

55

仲野

56

家六

57

八峯

58

勝浦本村

59

下福家

60

真鈴

61

戸別一斉

62

消防隊

63

第一区

64

第二区

65

第三区(1、2)

66

第三区(3、4)

67

屋外一斉

68

役場

69

琴南公民館

70

総合センター

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まんのう町防災行政無線施設(情報連絡無線設備)条例施行規則

平成18年3月20日 規則第21号

(平成18年3月20日施行)