○まんのう町防災行政無線局運用管理規則
平成18年3月20日
規則第22号
(設置)
第1条 まんのう町の行う日常行政事務連絡及び災害時における通信連絡に使用するため、まんのう町防災行政無線局(以下「無線局」という。)を設置する。
(電波法の優先)
第2条 この規則に定める事項のうち、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めがある場合はこれを優先するものとする。
(通信者)
第3条 無線局の通信を行う者は、まんのう町職員とする。
(無線局の区分)
第4条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとする。
(無線局管理者)
第5条 無線局に無線局管理者を置く。
2 無線局管理者は、総務課長の職にある者を充てる。
3 無線局管理者は、無線局の運営を統括し、次の職務を行う。
(1) 無線局の開設又は変更に関する計画の立案に関すること。
(2) 電波法令に従って行う申請、届出、報告などの手続に関すること。
(3) 電波法令に基づく無線局の検査の事前準備、立会い及び検査後に必要とされる処置の実施に関すること。
(4) 無線局の運用、保安及び非常災害対策に関し訓練並びに調査及び研究を行うこと。
(5) 無線従事者の養成及びその適正配置に関すること。
(6) 電波法令に定める業務書類の整備及び保管に関すること。
(通信責任者)
第6条 無線局に通信責任者及び代表者を置く。
2 前項の職員は、無線従事者(電波法第2条第6号に定める者をいう。)でなければならない。
3 通信責任者は、無線設備操作の熟達及び無線局の運用の適正化に努めなければならない。
4 通信責任者は、無線設備を常に最良の状態において使用できるようその点検及び整備に努めなければならない。
5 通信責任者は、無線業務日誌に所定の事項を記入し、無線局の管理者に提出しなければならない。
(通信の種類及び優先順位)
第7条 無線局における通信の種類及び優先順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非常通信(電波法第52条第4号に掲げる通信)
(2) 至急通信(非常災害及び総務省令で定める通信の中で急を要する通信)
(3) 普通通信(前2号以外の通信)
(運用時間)
第8条 平常時における無線局運用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 非常災害時における運用時間は、随時とする。
(通信実施要領)
第9条 無線通信は、簡潔かつ正確に行うものとし、その実施要領は、別に定めるところによる。
(無線設備の保全)
第10条 無線設備の点検整備は、日常点検、定期点検、臨時点検及び外務委託点検に分け、その実施要領は、別に定めるところによる。
(非常体制)
第11条 無線管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちにこれに即応できる無線通信体制を整えなければならない。
2 前項の体制を整えたときは、無線管理者及び消防団長が無線通信を指揮し、統制する。
(訓練等)
第12条 非常災害時における無線通信の円滑な実施を確保するため、毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。
2 無線局の管理者は、非常災害時における無線通信の確保に支障のないように行政区域内の電波及び伝播状況を常に把握しておかなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、無線局の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第4条関係)
同報系 | 設置場所 | 呼出名称 |
固定局 | まんのう町造田1974番地1 | ぼうさいまんのうちょうやくば ことなみししょ |
基地局 | まんのう町造田1974番地1 | ぼうさいまんのうちょうやくば ことなみししょ |
中継局 | まんのう町勝浦2238番地1 | ぼうさいまんのうちょうやくば ことなみししょふきさこ |
移動系 | 設置場所 | 呼出名称 |
移動局 | まんのう町造田1974番地1 | まんのうちょうやくば ことなみししょ1~9 |
移動局 | まんのう町生間415番地1 | まんのうちょうやくば ちゅうなんししょ1~20 |