○まんのう町防災士育成事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、防災士の資格を取得しようとする者に、まんのう町防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域防災力の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「防災士」とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
2 この要綱において「防災士研修センター等」とは、防災士機構が認定した研修機関で、かつ、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、本町に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 講座を受講する者で防災士の資格を取得しようとする者
(2) 防災士の資格取得後、防災リーダーとして町内の自主防災組織、自治会等の地域団体で活動する意思のある者
(3) 防災士の資格を取得した旨の情報を町長が町内の自主防災組織、自治会等の地域団体に提供することに同意する者
(4) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者または受ける予定でない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 講座(教育課程の一環として実施されるものを除く。)の受講料
(2) 前号の講座の受講に必要な教本の購入費
(3) 防災士資格取得試験受験料
(4) 防災士認証登録料
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額とし、2万5千円を限度とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(補助金の交付条件)
第8条 前条の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付申請を行った年度内に防災士機構による防災士認証登録を受けること。
(2) 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長の承認または指示を受けること。
ア 内容を変更するとき。
イ 中止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき、またはその遂行が困難となったとき。
(3) 補助事業が完了したときは、速やかにまんのう町防災士育成事業実績報告書を提出すること。
(補助事業の変更等)
第9条 申請者は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに次に定める手続きをしなければならない。
(2) 補助事業を中止しようとするときは、まんのう町防災士育成事業中止申請書(様式第5号)により承認を受けること。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、防災士の登録を完了したときは、速やかにまんのう町防災士育成事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 防災士認証状の写し
(2) 第4条に規定する対象経費の支払いを証明する書類
2 補助金の交付を受けようとする者は、まんのう町防災士育成事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、まんのう町防災士育成事業補助金交付請求書を受理した後、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補助金の交付を受けた者の責務)
第13条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動および町が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。