○まんのう町交通安全の保持に関する条例

平成18年3月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定に基づき、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全対策推進協議会の設置)

第2条 交通安全の保持に関する調査審議の機関として、まんのう町交通安全対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第3条 町長は、交通安全の保持を図るため次の事業を行い、必要あるときは、協議会の意見を聴く。

(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項

(2) 交通安全の指導育成に関する事項

(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項

(4) 交通安全施設の設置に関する事項

(5) 交通危険箇所の改善に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関し必要と認める事項

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

まんのう町交通安全の保持に関する条例

平成18年3月20日 条例第24号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第24号