○まんのう町交通安全対策推進協議会運営規則
平成18年3月20日
規則第23号
(趣旨)
第1条 まんのう町交通安全対策推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、まんのう町交通安全の保持に関する条例(平成18年まんのう町条例第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の選出)
第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる機関及び団体から選出し、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、会長があらかじめ指名する委員をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、協議会を代表し、協議会の議長となり、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が職を辞し、又は身分を失した場合は、後任者は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課内において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 琴平警察署
2 琴平交通安全協会支部
3 町議会
4 教育委員会
5 町交通指導員
6 町連合自治会
7 町交通安全母の会
8 町園長・校長会
9 町PTA連合会
10 町商工会
11 香川県農協
12 町老人会連合会
13 町婦人会連合会
14 町青年会連合会
15 その他町長が必要と認める者