○まんのう町交通安全対策推進協議会運営規則

平成18年3月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 まんのう町交通安全対策推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関しては、まんのう町交通安全の保持に関する条例(平成18年まんのう町条例第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の選出)

第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる機関及び団体から選出し、町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、会長があらかじめ指名する委員をもって充てる。

(職務)

第4条 会長は、協議会を代表し、協議会の議長となり、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が職を辞し、又は身分を失した場合は、後任者は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務課内において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 琴平警察署

2 琴平交通安全協会支部

3 町議会

4 教育委員会

5 町交通指導員

6 町連合自治会

7 町交通安全母の会

8 町園長・校長会

9 町PTA連合会

10 町商工会

11 香川県農協

12 町老人会連合会

13 町婦人会連合会

14 町青年会連合会

15 その他町長が必要と認める者

まんのう町交通安全対策推進協議会運営規則

平成18年3月20日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第23号
平成19年3月28日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第9号