○まんのう町交通指導員設置条例
平成18年3月20日
条例第25号
(設置)
第1条 まんのう町の交通の安全と円滑を図るため、まんのう町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定数)
第2条 指導員の定数は、14人以内とする。
(任務)
第3条 指導員は、町長の命を受け、交通安全関係機関及び団体との緊密な連携のもと、街頭における交通の指導その他交通安全活動(以下「交通指導等」という。)を行い、もって交通事故の防止及び交通秩序の維持に努めるものとする。
(委嘱)
第4条 指導員は、本町に居住する者で、任務遂行に必要な熱意と適格性を有するもののうちから町長が委嘱する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
(解任)
第6条 町長は、指導員に次の理由が生じた場合は、解任することができる。
(1) 指導員から辞任の申出があったとき。
(2) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。
(貸与品)
第7条 指導員には、制服その他必要な物品を貸与するものとする。
2 指導員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町交通指導員設置条例(昭和46年琴南町条例第2号)、満濃町交通指導員設置条例(昭和46年満濃町条例第3号)又は仲南町交通指導員設置条例(昭和46年仲南町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月23日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。