○まんのう町交通安全関係団体事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第4号

(趣旨)

第1条 本町は、町の交通安全の推進と地域における交通安全意識高揚を目的に実施される事業について、事業の実施主体となる交通安全関係団体に対し補助金の交付をするものとし、その交付に関しては、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 交通事故防止を図るための交通安全対策

(2) 関係団体の育成

(3) その他交通安全教育に関する必要な事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定めた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、交通安全関係団体事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査、事業効果等の検討を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、交通安全関係団体事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第6条 補助金の交付を受けた団体が事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業が完了したときは、速やかに交通安全関係団体事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 領収書又は領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) この告示の規定又はこの告示に基づく町長の指示に違反したとき。

(3) その他不正の行為があると認められたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の交通安全母の会に対する助成金交付要綱(満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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まんのう町交通安全関係団体事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第4号

(平成18年3月20日施行)