○まんのう町チャイルドシート着用推進のための助成金支給に関する要綱

平成18年3月20日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、自動車事故におけるチャイルドシートの効果と有効性にかんがみ、チャイルドシート購入に要する経費の一部を助成することにより、チャイルドシート着用を推進し、もって、乳幼児の自動車乗車中の安全確保と交通事故による身体への被害を軽減するとともに、地域における交通安全意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「対象乳幼児」とは、5歳に達した日の属する月の末日までの者をいう。

2 この告示において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で乳幼児を現に監護する者をいう。

(支給の要件)

第3条 この助成金は、まんのう町に居住する対象乳幼児の保護者(以下「対象者」という。)に対して、チャイルドシートを購入した場合に支給する。

2 前項の助成金の支給は、対象乳幼児1人につき乳児用チャイルドシート(おおむね4歳児程度までを使用の対象とするもの)及び幼児用チャイルドシート(おおむね4歳児以上を使用の対象とするもの)どちらか1回限りとする。

3 なお、対象者はチャイルドシート購入時点から継続して町内に居住している者でなければならない。

(支給する助成金の額)

第4条 対象乳幼児1人につき、1万円を助成金として支給する。ただし、チャイルドシートの購入に要した経費が1万円に満たないときは、購入に要した経費とする。

(申請の手続)

第5条 この助成金の支給を受けようとする対象者は、チャイルドシート着用推進助成金支給申請書(様式第1号)にチャイルドシート販売証明書(様式第2号)又はチャイルドシート購入に係る領収書等を添えて町長に申請するものとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定によりチャイルドシート着用推進助成金支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該支給の申請に係る支給の額を決定の上、助成金を支給するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴南町チャイルドシート着用推進のための助成金支給に関する要綱(平成11年琴南町訓第4号)、満濃町チャイルドシート着用推進のための助成金支給に関する要綱(満濃町制定)又は仲南町チャイルドシート助成金条例施行規則(平成11年仲南町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月19日告示第63号)

この告示は、平成23年7月19日から施行する。

(令和2年7月14日告示第94号)

この告示は、令和2年7月14日から施行する。

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まんのう町チャイルドシート着用推進のための助成金支給に関する要綱

平成18年3月20日 告示第5号

(令和2年7月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策等
沿革情報
平成18年3月20日 告示第5号
平成23年7月19日 告示第63号
令和2年7月14日 告示第94号