○まんのう町安全で安心なまちづくり条例

平成19年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等(以下「犯罪」という。)を防止し、町民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)に関し、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、基本理念等を定めることにより、安全で安心なまちづくりを推進し、もって町民が安心して暮らすことができる社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において町民とは、町内に住所を有する者又は滞在する者並びに町内に存する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において事業者とは、町内で商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、町、町民及び事業者が第1条の目的を達成するためそれぞれ役割を担い、密接な連携を図りながら、共同して行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりを推進するために必要な施策を講じなければならない。

2 町は、前項に規定する施策の策定及びその実施に当たっては、警察署その他の関係行政機関及び関係団体と常に緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、その日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じるとともに、地域安全活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めるものとする。

2 町民は、町が実施する安全安心まちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じるとともに、当該地域住民と相互に協力して地域安全活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めるものとする。

2 事業者は、町が実施する安全安心まちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

(基本方針)

第7条 町は、第4条第1項に規定する施策の策定及びその実施に当たっては、次に掲げる基本方針に基づき行うものとする。

(1) 安全で安心なまちづくりを推進するため、必要に応じて体制を整備すること。

(2) 町民、事業者、ボランティア団体等が行う安全で安心なまちづくりに資する活動に対し、助言等の必要な支援を行うこと。

(3) 安全で安心なまちづくりに関する意識の高揚及びその定着を図るため、啓発活動等の必要な措置を講じること。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

まんのう町安全で安心なまちづくり条例

平成19年3月28日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策等
沿革情報
平成19年3月28日 条例第1号