○まんのう町防犯灯設置要綱
平成18年8月30日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の防犯及び交通安全を確保し、併せて安心して暮らせる地域社会の実現を図るため、予算の範囲内において防犯灯を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯灯 夜間の犯罪の防止及び通行の安全確保を目的として設置する電気料金の契約種別が公衆街路灯A(公園、道路照明灯その他の公共施設敷地内に設置された電灯を除く。)で10ワット以下のLED灯をいう。
(2) 自治会 地域住民による自治組織で、まんのう町自治会連合会に加入している団体をいう。
(3) 四電柱 四国電力株式会社が所有する本柱の電柱をいう。
(4) NTT柱 日本電信電話株式会社が所有する本柱の電柱をいう。
(5) ポール 防犯灯を設置するための防犯灯専用の鋼管ポールをいう。
(防犯灯の設置等の基準)
第3条 町長は、防犯上の観点から防犯灯の設置が必要であると認めたときは、適切な場所に防犯灯を設置するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、防犯灯の設置に関し町民から要望等が提出された場合において、町長は、当該設置要望について調査及び検討をし、防犯灯の設置が必要と認めたときは、防犯灯を設置するものとする。
3 前項の規定に基づき、防犯灯の設置要望をしようとする者は、防犯灯を設置しようとする場所を担当区域とする自治会の代表者と協議の上、あらかじめ当該自治会の同意を得なければならない。
5 防犯灯の設置は、原則として、防犯灯及び防犯灯以外の照明灯が設置されていない四電柱又はNTT柱への共架とする。ただし、四電柱又はNTT柱がないときは、設置要望者の責任において建柱したポールに設置するものとする。
6 ポールによる防犯灯の設置は、設置場所に四電柱又はNTT柱がなく、原則、中継用のポール(照明器具の未設置)を設置せずに電気の引込みが可能な場所とする。この場合において、管轄の電力会社にポールの強度、設置場所等について協議を図り、必要な措置を講ずることとする。
7 設置間隔は、終夜点灯する公共屋外照明からおおむね60メートル以上とする。ただし、防犯上及び道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(設置申請)
第4条 防犯灯の設置を申請しようとする者(以下「設置申請者」という。)は、防犯灯設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 防犯灯の設置要望場所等を明示した地図
(2) 防犯灯を設置しようとする場所を中心とした半径30メートル以内に土地を所有する者又は土地及び家屋を使用している者等の承諾書(様式第2号)
(3) ポールを建柱しようとする場合の用地利用権等の承諾書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 設置申請者は、防犯灯の設置要望場所に防犯灯を設置できる電柱が存しないときは、あらかじめ当該申請に係る防犯灯設置のための取付柱設置用地の利用権等を確保しておかなければならない。
(補助金の額等)
第5条 第3条第5項ただし書に規定するポールを建柱した場合、その費用を補助する。
2 補助金の額は、ポール1基当たり5万円とする。ただし、当該費用がこれに満たない場合は、当該費用の額とする。
(交付申請)
第6条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) まんのう町防犯灯ポール設置補助金交付申請書(様式第4号)
(2) 防犯灯ポール設置計画書(様式第5号)
(3) 承諾書(様式第3号)
(4) 設置費等の見積書
(5) その他町長が必要と認める書類
(変更の承認)
第9条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めるときは、内容の変更を承認する。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付決定後、事情変更等により特に必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(状況報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、町長から補助事業の遂行の状況について報告を求められたときは、速やかに状況を報告しなければならない。
(完了届出書の提出)
第12条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて防犯灯ポール設置完了届出書(様式第10号。以下「完了届出書」という。)を提出しなければならない。
(1) 設置した箇所の写真
(2) 設置費用等の請求書又は領収書(写し)
(検査)
第13条 町長は、完了届出書を受理したときは、設置されたポールの完了検査を行う。
(維持管理等)
第16条 この告示に基づき設置した防犯灯の所有権は、町に帰属する。ただし、ポールの所有権は、設置申請者に帰属する。
2 防犯灯の毎月の電気料金は、町が負担する。
(修繕費等の経費負担)
第17条 防犯灯に関する修繕費等の経費負担については、町が負担する。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、防犯灯の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年12月15日告示第161号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第46号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。