○まんのう町生活バス路線維持のための利用促進対策補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、路線バスが住民の日常生活にとって不可欠でありながら、過疎化の進行及び自家用車の普及等の輸送手段の多様化によって、路線バスの輸送人員が減少し、路線バス事業の維持が困難となっている現状に鑑み、利用者の拡大を図るための施策を推進することにより当該バス路線を維持し、もって地域住民の福祉の向上を確保することを目的とする。

(利用促進対策)

第2条 町長は、路線バスを利用する者に対し、その乗車に係る運賃について補助するものとする。

(補助の対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、まんのう町に住所を有する者で、高等学校に通学するもののうち、通学における通常の交通手段として往路及び復路若しくはいずれかを路線バスのまんのう町内にあるバス停留所において路線バスに乗降するため、正規のバス運賃を支払ったもの(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象とするバス運賃)

第4条 補助対象となるバス運賃は、前条の正規のバス運賃のうち、1箇月以上の期間について路線バスに乗車することのできる定期券の購入に要したバス運賃(以下「定期券バス運賃」という。)とする。

2 補助決定した後、盗難・紛失などで発行を行った補助期間を含む定期券バス運賃については補助対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助する金額は、定期券バス運賃の額の3分の2(その年額が10万円を超えるときは、10万円)とし、100円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てた額とする。

(申請手続)

第6条 補助対象者が前条に規定する補助金の交付を受けようとするときは、路線バス定期券購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。この場合において、補助対象者は、定期券を提示しなければならない。

2 補助金交付申請書の提出は定期券の有効期限内に行わなければならない。

(変更申請)

第7条 前条第1項に規定する補助金交付申請書の提出後において申請した内容等に変更が生じたときは、速やかに路線バス定期券購入費補助金変更交付申請書(様式第2号。以下「補助金変更交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において定期券に係る変更については、変更後の定期券を提示しなければならない。

(補助決定の通知)

第8条 町長は、補助金交付申請書に基づき補助金の交付を決定したときは、申請者に対し路線バス定期券購入費補助金決定通知書(様式第3号)を交付する。補助金変更交付申請書による補助決定も同様とする。

(補助金の追加及び変換)

第9条 町長は、補助金の支払をした後において補助金の変更を決定したときは、補助金の追加及び返還を行うものとする。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生活バス路線維持のための利用促進対策補助金交付要綱(平成14年琴南町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月16日告示第92号)

この告示は、平成23年9月16日から施行する。

(平成26年8月13日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

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まんのう町生活バス路線維持のための利用促進対策補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第6号

(平成26年8月13日施行)