○まんのう町福祉タクシー助成事業実施要綱

平成20年6月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者又は心身に重度の障害がある者に対し、医療機関への通院に要するタクシー料金の一部を助成することにより、日常生活の便宜を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、まんのう町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されているもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 75歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、次に掲げる者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度が((A))又はAの者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第23号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表中欄に掲げる障害等級が一級又は二級に該当する者

(助成券の申請)

第3条 助成を受けようとする者は、まんのう町福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第4条 町長は、前条の申請に基づき審査し、第2条の規定に該当すると認めたときは、申請者に対しまんのう町福祉タクシー助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 前項の助成券は、1年間に500円券24枚とし、当該年度分をまとめて交付する。ただし、第2条第1項第1号に該当する者で同項第2号又は第3号に該当するものは、48枚交付する。

3 助成券を交付する期間は、第1項により交付を決定した月から当該年度末までとする。

(助成券の再交付)

第5条 助成券は、再交付を行わない。ただし、助成券の交付を受けた者が助成券を汚損した場合は、まんのう町福祉タクシー助成券再交付申請書(様式第3号)及び汚損した未使用の助成券を町長に提出することにより、未使用枚数の利用券の再交付を行うものとする。

(助成券取扱い事業者の登録、廃止)

第6条 助成券取扱い事業者として登録できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に本拠地を有する法人で、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動運送事業の許可を受けた者

(2) 町内に住所を有し、かつ、現に居住している個人業者で、道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動運送事業の許可を受けた者

2 助成券取扱い事業者として登録又は廃止を希望する場合は、まんのう町福祉タクシー助成券取扱い事業者申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成の方法及び額)

第7条 助成券の交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、町長が認めた事業者(以下「事業者」という。)に所属するタクシーに乗車した場合に、助成券を提出することにより要したタクシー料金のうち1枚につき500円の控除を受けることができる。

(助成券の有効期限)

第8条 助成券の有効期限は、交付を受けた日の属する会計年度の末日までとする。

(助成券の使用制限)

第9条 交付者は、助成券を他人に譲渡し、又は第1条に定める目的以外には、使用してはならない。

(助成券の返還)

第10条 交付者が第2条に規定する対象者でなくなったときは、直ちに助成券を町長に返還しなければならない。

(助成券の精算)

第11条 事業者は、第6条の規定により、交付者から助成券の提出を受けたときは、翌月10日までに、まんのう町福祉タクシー助成券支払金請求書(様式第5号)に交付者から提出された助成券をまとめて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、内容を審査し、助成券1枚につき500円を乗じて得た額を、速やかに事業者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により、助成券の交付を受けた者があるときは、当該助成券を返還させるとともに、当該助成券を使用した場合は、その者に対し当該助成に相当する金額の返還を命ずることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

2 平成20年5月1日から第3条の申請の手続をとることができる。

(平成21年3月17日告示第16号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日告示第164号)

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月1日告示第172号)

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年2月1日告示第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月28日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年12月15日告示第118号)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後のまんのう町福祉タクシー助成事業実施要綱による助成を受けようとする者は、平成29年3月1日から同月31日までの間は、改正前のまんのう町福祉タクシー助成事業実施要綱第3条の規程による申請を行うことができる。

(平成30年3月15日告示第30号)

この要綱は、平成30年3月15日から施行する。

(令和2年3月1日告示第50号)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月1日から同月31日までの間に令和2年度の助成券の申請を行う場合、改正後のこの要綱の第2条第1項及び同項の各号に該当するものを対象者とする。

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まんのう町福祉タクシー助成事業実施要綱

平成20年6月1日 告示第68号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策等
沿革情報
平成20年6月1日 告示第68号
平成21年3月17日 告示第16号
平成21年12月1日 告示第164号
平成21年12月1日 告示第172号
平成25年2月1日 告示第11号
平成27年8月28日 告示第78号
平成28年12月15日 告示第118号
平成30年3月15日 告示第30号
令和2年3月1日 告示第50号