○まんのう町デマンドタクシー条例
平成24年3月21日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、外出に不便をきたしている交通弱者の移動手段を確保し、交通不便地域の解消を図るため、まんのう町デマンドタクシー(以下「デマンドタクシー」という。)を運行し、町民の利便性の向上及び地域の活性化を図り、もって町民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(運行等)
第2条 デマンドタクシーはまんのう町内及び五条眼科医院(琴平町五條210番地)を運行するものとし、運行方法については別に定める。
(運行日等)
第3条 デマンドタクシーの運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、まんのう町の休日を定める条例(平成18年まんのう町条例第2号)第1条第1項に掲げる日は、運行しない。
2 デマンドタクシーの運行時刻は、別に定める。
3 町長は、天災その他やむを得ない事由によりデマンドタクシーの運行に支障があると認めるときは、運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。
(利用対象者)
第4条 デマンドタクシーを利用することができる者は、町内に居住する者とする。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号及び第2号に規定する者(第6条第2項においてこれらを「乳幼児」という。)は、保護者同伴に限るものとする。
(利用方法)
第5条 デマンドタクシーを利用しようとする者は、町長の登録を受けなければならない。
2 前項の町長の登録を受けた者は、デマンドタクシーを利用するときは、あらかじめ予約しなければならない。
(使用料)
第6条 デマンドタクシーの使用料は、回数券または定期券の購入により納付するものとし、その額は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、乳幼児は、保護者1人につき1人を無料とする。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(登録の取消等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消し、又は利用を中止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱す者又はそのおそれのある者
(3) 乗務員の指示に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者
(乗車制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に乗車を拒否し、又は下車させることができる。
(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)その他の法令により持込みが制限又は禁止されている物品を携帯する者
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱す者又はそのおそれのある者
(3) 乗務員の指示に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によりデマンドタクシーの設備等に損害を与えた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(業務の委託等)
第11条 町長は、デマンドタクシーの運行業務の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
回数券(10枚つづり) | 3,000円 | 1回あたり300円 |
定期券(1ケ月) | 3,000円 | 当該月の初日から末日までの運行日 |