○まんのう町デマンドタクシー条例施行規則

平成24年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町デマンドタクシー条例(平成24年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行方法)

第2条 まんのう町デマンドタクシー(以下「デマンドタクシー」という。)は、次に掲げる区域に分けて運行する。

(1) 満濃地区(まんのう町役場支所及び出張所設置条例(平成18年条例第8号)第2条で定める支所の所管区域(以下、この条において所管区域をいう。)を除く区域をいう。)

(2) 琴南地区(琴南支所の所管区域をいう。)

(3) 仲南地区(仲南支所の所管区域をいう。)

2 前項に規定する地区内の運行のほか、地区を越え他の地区を運行することができる。この場合、運行する経路及び乗降する場所をあらかじめ指定しなければならない。

3 条例第3条第2項に規定する運行時刻は、別表1のとおりとする。

(利用登録)

第3条 条例第5条第1項の規定による登録は、利用登録票(別記様式1)により行うものとする。

(利用予約)

第4条 条例第5条第2項の規定による予約は、運行日の午前8時15分から午後4時30分までとし、利用する運行時刻の30分前までに行うものとする。ただし、運行時刻が午前8時45分以前のときは、利用する日の前日(その日が運行日でないときは、最も近い運行日)までに予約するものとする。

(回数券等の販売)

第5条 条例第6条を規定する回数券及び定期券は、町長が別に指定する取扱所で販売するものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

区分

満濃地域

仲南地域

琴南地域

第1便

8:00

8:00

8:00

第2便

9:00

9:00

10:30

第3便

10:30

10:30

13:30

第4便

11:30

11:30

15:30

第5便

13:30

13:30


第6便

15:00

15:00


第7便

16:00

16:00


画像

まんのう町デマンドタクシー条例施行規則

平成24年3月30日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策等
沿革情報
平成24年3月30日 規則第9号