○まんのう町デマンドタクシー運行事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、公共施設、医療機関、商店等への外出に不便をきたしている交通弱者の移動手段を確保し、交通不便地域の解消を図るため、まんのう町デマンドタクシー(以下「デマンドタクシー」という。)の運行事業の実施に関し必要な事項を定め、もって多くの町民にとって暮らしやすいまちづくりの推進に資することを目的とする。
(愛称)
第2条 デマンドタクシーの愛称は、「あいあいタクシー」とする。
(利用対象者)
第3条 デマンドタクシーを利用することができる者は、本町の区域内に住所を有する者とする。ただし、乗車しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を断ることができる。
(1) 酒に酔っている者
(2) 重篤な者
(3) ペット同伴の者
(4) 自ら乗降できない者
(5) 車いすを使用して乗降する者
(6) 大きな荷物を持参の者
(地区別運行範囲)
第4条 デマンドタクシーの運行範囲は、表のとおりとする。
区分 | |
満濃地区 | ①乗継場所 琴南支所、本庁 ②仲南地区 西村ジョイ、永生病院、三豊コミュニティ買田停留所 ③琴平町 五条眼科医院 |
仲南地区 | ①乗継場所 役場本庁 ②満濃地区 いわさきクリニック、山本ヒフ科医院、小国医院、大山内科医院、マルヨシセンター、満濃地区内の高松琴平電気鉄道琴平線の南側及び県道満濃善通寺線の西側で囲まれたエリア内 ③琴平町 五条眼科医院 |
琴南地区 | ①乗継場所 役場本庁 ②満濃地区 いわさきクリニック、山本ヒフ科医院、小国医院、たかお整形外科医院、岩山歯科医院、ふかだクリニック、川口医院、多田歯科医院、真室歯科医院、大山内科医院、平田歯科医院、医療機関等の経路上の商店等 ③琴平町 五条眼科医院 |
(運行時間等)
第5条 デマンドタクシーの運行時間は、まんのう町デマンドタクシー条例(以下「条例」という。)第3条第1項で定める運行日の午前8時から午後5時までとし、運行時刻は規則第2条第3項で定めるとことによる。ただし、条例第3条第3項に定める事由により町長が必要があると認めるときは、運行時間及び運行時刻を変更する。
(利用手続等)
第7条 デマンドタクシーを利用しようとする者は、規則第3条に定める「まんのう町デマンドタクシー利用登録票」を町長に届け出なければならない。また、登録された内容を変更する時も同様とする。
2 利用者は、利用しようとする30分前までに、希望する乗降場所及び乗車時間帯を予約センターに電話等により申し込まなければならない。
3 前項の予約申し込み時間は、午前8時15分から午後4時30分までとする。ただし、運行時刻が午前8時45分以前のときは、利用する日の前日(その日が運行日でないときは、最も近い運行日)までに予約するものとする。
2 前項の費用の負担は、あらかじめ回数券又は定期券を購入することにより行うものとする。
3 利用者は、乗車1回につき回数券1枚を乗車時に運転手に渡すものとし、定期券のときは運転手に提示するものとする。
(共通パス券の発行)
第9条 定期券は、琴参バス株式会社との連携により共通パス券として町内路線バス区間を乗車することができる。
2 共通パス券として路線バスを利用した部分の経費については、乗降調査に基づき、町と琴参バス株式会社で案分する。
(運行基準)
第10条 町長は、デマンドタクシーの適正な運行及び利用者の安全を確保するため、運行基準を別に定めるものとする。
(事業の委託)
第11条 会長は、事業の実施にあたり、当該事業の一部を適切に運営ができると認められる事業者に委託することができる。
(事故報告)
第12条 事業者は、この事業に係る業務において事故が発生した場合は、迅速かつ的確にこれに対応し、町長に速やかに報告しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。