○まんのう町防犯カメラ設置促進事業補助金交付要綱
平成31年1月23日
告示第9号
(目的)
第1条 地域住民の身近で起きる犯罪及び地域住民が不安に感じる事案の発生を抑止するため、地域の防犯活動に取り組む自治会等の住民団体(以下「自治会等」という。)が防犯カメラを設置するために要した経費に対して補助金を交付することにより、防犯カメラの設置促進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を満たす事業とする。
(1) まんのう町内に新たに防犯カメラを設置する事業であること。
(2) 地域住民の身近で起きる犯罪(侵入窃盗、乗り物盗、車上ねらい等)又は地域住民が不安に感じる事案(子ども、女性に対する声かけ事案等)の発生を抑止する目的で設置されるものであること。
(3) 特定の場所に継続的に設置して、道路、公園等不特定多数の者が利用する場所を撮影し、録画機能を有するものであること。
(4) 香川県防犯カメラ設置補助事業の交付対象事業であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす自治会等とする。
(1) 防犯カメラを設置することについて、設置場所の所有者等の同意(当該設置場所が道路等の公共施設である場合は、当該公共施設の管理者の同意)を得ること。
(2) 防犯カメラを設置することについて、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づく許可等が必要な場合には、当該許可等を受けること。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、防犯カメラ(録画装置及び付属品を含む。)及び防犯カメラの設置を示すプレートの購入並びにこれらの設置に要する費用とし、維持管理費、地代及び占用料は含まない。
(2) 前号の規定にかかわらず、国、県等の公的補助金等を受けている費用については、補助対象経費から除くものとする。
(3) 補助金の額は、1団体につき20万円を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、まんのう町長(以下「町長」という。)に、その指定する期日までに申請しなければならない。
(補助金交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定を行うものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、補助金交付決定をするときは、次に掲げる事項を補助金の交付の条件として付するものとする。
(1) 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラを設置している旨、当該防犯カメラの設置団体の名称を記載したプレート等を設置し、周知を図ること。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(5) 町長の求めに応じて補助事業に係る報告を行い、又は当該補助事業に係る施設、帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図ること。
(7) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けること。
(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(9) 防犯カメラの機能維持のため、定期的に保守点検を行うこと。
(補助金の内容変更承認の申請)
第8条 補助金交付決定を受けた者が、補助対象事業の内容変更をする場合は、補助金交付決定内容変更承認申請書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助金の内容変更承認の通知)
第9条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、申請内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めるときは、内容変更の承認を行うものとする。
(事情変更による交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助金交付決定した後に、事情変更等により特に必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(状況報告)
第11条 補助金交付決定を受けた者は、町長から補助事業の遂行の状況について報告を求められたときは、速やかに状況を報告するものとする。
(実績報告)
第12条 補助金交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(別記様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(確認)
第13条 町長は、前条の規定により報告書を受理したときは、設置された防犯カメラが補助事業の条件を満たしているか否か確認を行うものとする。
(情報の提供)
第16条 補助事業を実施した者は、犯罪捜査等のため、防犯カメラの画像の利用が必要な場合は、画像の提供など、警察の犯罪捜査等に協力するものとする。
(維持管理等)
第17条 この要綱に基づき設置した防犯カメラの所有者は、申請者とする。
2 防犯カメラの毎月の電気料金は、申請者が負担する。
(修繕費等の経費負担)
第18条 防犯カメラに関する修繕費等の経費については、申請者が負担する。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第75号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日告示第65号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。