○まんのう町地域公共交通確保維持改善事業(新モビリティサービス等推進事業)補助金交付要綱

令和4年9月30日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デジタルツールを用いて公共交通の利便性向上や運行の効率性向上を図るために要する経費について、予算の範囲内において、まんのう町地域公共交通確保維持改善事業(新モビリティサービス等推進事業)補助金(以下「補助金」という。)の交付することに関し、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、乗合バス事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(新モビリティサービス推進事業)交付要綱(平成31年国総計第3号)第3条第3号に定める事業

(2) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)に定める経営改善支援事業(公共交通のデジタル化・システム化に関する事業)

(3) その他補助金の趣旨に照らして町長が必要と認める事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要した経費のうち、町長が必要と認める経費から国庫補助額を差し引いた額とする。ただし、補助対象事業が複数市町に跨る事業のときは、まんのう町に係る費用に相当する額を対象とする。

2 町が交付する補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額で、町長が決定する額とする。

3 補助対象経費及び補助金の額は、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象事業者は、まんのう町地域公共交通確保維持改善事業(新モビリティサービス等推進事業)補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添付して町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、まんのう町地域公共交通確保維持改善事業(新モビリティサービス等推進事業)補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助対象事業者に通知するものとする。

2 町長は、申請年度4月1日以降で交付決定の前に行われた事業に要した経費について、適正と認められるときは、補助金の対象とすることができる。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業者は、補助対象事業の内容の変更を行おうとするときは、あらかじめまんのう町地域公共交通確保維持改善事業(新モビリティサービス等推進事業)補助金交付決定変更申請書(様式第5号)に必要書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町と事前協議の結果、変更申請が不要となったときはこの限りではない。

2 町長は、前項の規定による変更申請書を受理したときは、その内容を調査し、適当と認めたときは、交付決定の変更を行い、まんのう町地域公共交通確保維持改善事業(新モビリティサービス等推進事業)補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により、補助対象事業者に通知するものとする。

3 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(状況報告)

第8条 補助対象事業者は、町長から要求があったときは、速やかにまんのう町地域公共交通確保維持改善事業(新モビリティサービス等推進事業)補助金事業状況報告書(様式第7号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、補助対象事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、まんのう町地域公共交通確保維持改善事業(新モビリティサービス等推進事業)完了実績報告書(様式第8号)に収支決算書(様式第9号)及びその他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 補助対象事業者は、国庫補助額の確定通知書を受けたときは、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、まんのう町地域公共交通確保維持改善事業(新モビリティサービス等推進事業)補助金の額の確定通知書(様式第10号)により補助対象事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助対象事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(財産の管理)

第11条 補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。

2 補助対象事業者は、取得財産等で、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具を、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助対象事業者が補助金の全部に相当する額を町に納付したとき又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数に相当する期間を経過したときは、この限りでない。

3 補助対象事業者は、前項ただし書に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 町長は、補助対象事業者が取得財産等を処分することにより、収入があったときは、その収入の全部又は一部をまんのう町に納付させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年9月30日から施行する。

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まんのう町地域公共交通確保維持改善事業(新モビリティサービス等推進事業)補助金交付要綱

令和4年9月30日 告示第139号

(令和4年9月30日施行)