○まんのう町地域公共交通活性化協議会設置要綱
令和5年4月28日
告示第67号
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「計画」という。)の策定及び実施に関し必要な協議を行うまんのう町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置し、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議し、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図ることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の作成、変更及び実施に関すること。
(2) 計画に位置付けられた事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(3) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関すること。
(4) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか地域公共交通に関し必要な協議に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) まんのう町(町長が指名する者)
(2) 一般旅客自動車運送事業者、その他関係する公共交通事業者
(3) 道路管理者
(4) 公安委員会
(5) 町民の代表者
(6) 各種団体の代表者
(7) 学識経験を有する者
(8) 四国運輸局長(香川運輸支局長)又はその指名する者
(9) 関係行政機関の職員
(10) 前各号に掲げる者のほか、協議会が必要と認める者
(委員報酬等)
第4条 委員の報酬及び旅費等の費用弁償については、まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年まんのう町条例第43号)の規定を準用する。
(役員の選任及び職務)
第5条 協議会には、次に掲げる役員を置き、それぞれ委員の互選により定める。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監査 2人
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の両方が欠けたときは、新たにその者が決定するまでの間、第3条第2項第1号に規定する者がその職務を代理する。
5 監査は、年度に1度、協議会の通帳等を確認し、その確認結果を会長に報告する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし、役員に欠員が生じた場合の補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再委嘱され、又は再任されることができる。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長は、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 災害等により会議の開催が困難である場合は、あらかじめ通知された事項について書面又はそれに代わる手段をもって表決することができる。
(意見の聴取)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第9条 協議会の事務を処理するため、事務局をまんのう町企画政策課内に置く。
(協議会の予算等)
第10条 協議会に対して交付される補助金等の受入については、まんのう町で受入し、協議会の運営経費等の支出については、まんのう町から支出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、協議会は、国等の補助金等の規定により、協議会が主体となって行う必要がある事業(以下「協議会主体事業」という。)に限り、協議会の口座で補助金等の受入を行い、その事業に係る費用の支出について協議会から支出するものとする。
3 会長は、協議会主体事業の費用等で必要となる額について、まんのう町と事前に協議の上、まんのう町の予算の範囲内の額で請求し、債権者へ支払う。
(契約等)
第11条 第2条各号に掲げる事務を遂行するにあたり、事業者等と契約行為をする必要があるときは、協議会主体事業を除き、まんのう町長がその契約者となることとし、原則として協議会では契約行為を行わない。
2 契約相手の選定については、町の規定に従って行う。
(検討部会)
第12条 協議会は、第2条各号に掲げる事務の具体的検討の場として、検討部会を置くことができる。
2 検討部会の組織、運営、その他必要な事項は、会長が定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(任期の特例)
3 この告示の施行後、最初に任命された委員及び役員の任期については、第6条第1項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。