○まんのう町選挙管理委員会規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 招集(第9条・第10条)
第4章 会議(第11条―第14条)
第5章 委員長の職務権限(第15条・第16条)
第6章 職員の任命及び服務(第17条―第20条)
第7章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第21条―第24条)
第8章 告示の方法(第25条)
第9章 公印(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、まんのう町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
3 前項の場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に付し、委員会の同意を得た者をもって当選人とする。
4 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。
(臨時委員長)
第3条 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。
(委員長代理の指定)
第5条 委員会に委員長の職務を代理する委員長代理を置き、委員のうちから委員長がこれを指定する。
2 委員長は、委員長代理が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。
(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)
第6条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員長代理及び委員の氏名等の告示)
第7条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。
(所属党派の変更等の届出)
第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第3章 招集
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は、委員長の通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
3 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長が招集するものとする。
(出席不能の場合の届出)
第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
第4章 会議
(緊急付議)
第11条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第9条第2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(説明聴取)
第12条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係のある者の出席を求め、その説明を聴くことができる。
(会議録の作成)
第13条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第14条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、町議会の会議の例による。
第5章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第15条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第16条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
第6章 職員の任命及び服務
(書記及びその他の職員の任免)
第17条 法第180条の3の規定による職員についての町長との協議は、委員長がこれを行うものとする。
2 委員会は、前項の職員のうちで委員会の事務を補助する職員と兼ねるもの及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員を次の区分により任免するものとする。
(1) 法第172条第1項の規定にいう吏員 主事
(2) 法第172条第1項の規定にいうその他の職員 主事補
(3) 前2号に掲げる者以外の職員及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 非常勤職員
(書記長等)
第18条 委員会に書記長、書記長補佐及び書記を置く。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督して、委員会に関する事務を掌理する。
3 書記長補佐は、書記長を補佐し、書記長に事故があるとき、又は書記長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(書記長の専決処分)
第19条 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 完結文書の整理、編さん及び保存に関すること。
(3) 例規のある告示、公表その他これに準ずる行為に関すること。
(4) 県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。
(5) 公文書の閲覧に関すること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
(職員の服務)
第20条 この章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、町職員の例による。
第7章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の処理)
第21条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを速やかに処理しなければならない。ただし、特別の事由によって速やかに処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第22条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第19条に掲げる書記長の専決事項とされるものについては、この限りでない。
(文書の閲覧)
第23条 文書類は、書記長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書の取扱い)
第24条 前3条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、町の文書の処理の例による。
第8章 告示の方法
(告示の方法)
第25条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、町の告示の方法の例によって、これを行うものとする。
第9章 公印
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の満濃町選挙管理委員会規程(昭和63年満濃町選挙管理委員会規程第1号)、仲南町選挙管理委員会規程(昭和42年仲南町訓令第1号)又は満濃町選挙管理委員会書記長専決規程(昭和53年満濃町選挙管理委員会規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日選管告示第40号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日選挙管理委員会告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日選挙管理委員会告示第5号)
この告示は、令和6年6月3日から施行する。
別表第1(第26条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
まんのう町選挙管理委員会之印 | 1 | れい書 | 方24 | 委員会名をもって発する文書等 | 書記長 | 1 |
まんのう町選挙管理委員会委員長之印 | 2 | れい書 | 方18 | 委員長名をもって発する文書等 | 書記長 | 1 |
まんのう町選挙管理委員会書記長之印 | 3 | れい書 | 方18 | 書記長名をもって発する文書等 | 書記長 | 1 |
別表第2(第26条関係)
1 | 2 | 3 |