○まんのう町公職選挙法等執行規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 不在者投票における投票用紙等の交付(第3条)

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所の設置並びに自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条―第10条)

第1節の2 ビラの証紙(第10条の2―第10条の4)

第2節 文書図画の撤去命令(第11条)

第3節 選挙運動用通常葉書及び新聞広告証明書(第12条―第15条)

第4節 個人演説会等(第16条―第24条)

第5節 標旗及び腕章(第25条―第28条)

第4章 選挙運動に関する収入及び支出

第1節 出納責任者(第29条)

第2節 実費弁償及び報酬の額(第30条)

第3節 選挙運動に関する収支報告書(第31条―第37条)

第5章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第38条―第43条)

第6章 その他(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)その他の法令に基づき、まんのう町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管すべき選挙に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、まんのう町の議会の議員(以下「町議会議員」という。)及び長(以下「町長」という。)の選挙について適用する。ただし、第2章及び第3章第4節の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 不在者投票における投票用紙等の交付

(不在者投票における投票用紙等の交付)

第3条 令第53条第1項及び第59条の4第4項に規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

第3章 選挙運動

第1節 選挙事務所の設置並びに自動車、船舶及び拡声機の表示

(通則)

第4条 町議会議員及び町長の候補者又はその推薦届出者が設置する選挙事務所の設置又は異動の届出並びに町議会議員及び町長の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機にする表示は、法令に規定するものを除くほか、この章の定めるところによる。

(選挙事務所の設置等の届出)

第5条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、選挙事務所設置(異動)(様式第1号)によりしなければならない。

2 法第130条第2項の規定により推薦届出者が選挙事務所を設置し、又は異動する場合における候補者の承諾書は選挙事務所設置(異動)承諾書(様式第2号)により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は推薦届出代表者証明書(様式第3号)によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第6条 法第134条の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を文書で命ずる場合は、選挙事務所閉鎖命令書(様式第4号)によるものとする。

(表示板の様式)

第7条 法第141条の規定により候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、表示板(様式第5号)を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第8条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第9条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付及び返還)

第10条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、再交付申請書(様式第6号)により申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

3 第1項の申請があった場合において、表示板を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨を記載するものとする。

第1節の2 ビラの証紙

(証紙)

第10条の2 法第142条第1項第7号に規定するビラ(以下この節において「ビラ」という。)は、委員会が交付する証紙(様式第6号の2)をはらなければ頒布することができない。

(証紙交付票の交付)

第10条の3 ビラを頒布しようとするものは、委員会から証紙交付票(様式第6号の3)の交付を受けなければならない。

2 第8条及び第10条の規定は、前項の証紙交付票について準用する。

(証紙の交付)

第10条の4 法第142条第7項の規定により証紙の交付を受けようとする候補者は、証紙交付票に必要事項を記入し、これに証紙をはるべきビラの見本1枚(種類が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証紙を交付したときは、証紙交付票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が証紙の交付を受けることができる枚数に達しないときは、証紙交付票を提出者に返すものとする。

第2節 文書図画の撤去命令

第11条 法第147条の規定により委員会が文書図画の撤去を文書で命じる場合は、文書図画撤去命令書(様式第7号)によるものとする。

第3節 選挙運動用通常葉書及び新聞広告証明書

(通則)

第12条 町長及び町議会の議員の選挙において、法第142条の規定による選挙運動用通常葉書及び法第149条の規定による新聞広告については、法令に規定するものを除くほか、この章の定めるところによる。

(葉書使用の証明書)

第13条 法第142条の規定によって、候補者が選挙運動用通常葉書を使用する場合は、候補者用通常葉書使用証明書(様式第8号)を取扱郵便局に提示して買受け又は表示を受けなければならない。

2 前項の証明書は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

(葉書使用の取扱い)

第14条 選挙運動用通常葉書の買受け、表示、差出し、取扱郵便局並びに書き損じ、き損した場合の取扱い等については全て公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)による。

(新聞広告掲載証明書)

第15条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書(様式第9号)を新聞広告をしようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の申込みをしなければならない。

2 前項の証明書は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

第4節 個人演説会等

(通則)

第16条 法第161条の規定による個人演説会等(以下「個人演説会等」という。)の開催については、法令に規定するもの及び香川県選挙管理委員会の定めるものを除くほか、この章の定めるところによる。

(個人演説会開催申出の処理)

第17条 法第163条の規定により個人演説会の開催の申出があったときは、委員会は、個人演説会開催申出処理簿(様式第10号)に必要事項を記入するものとする。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第18条 令第114条の規定による個人演説会等を開催することができないものとされた者に対してする通知を文書によりする場合においては、個人演説会等の開催不能の通知書(様式第11号)によるものとする。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第19条 令第115条の規定による個人演説会等の施設(以下「施設」という。)の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、個人演説会等開催申出通知書(様式第12号)によるものとする。

(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)

第20条 令第117条第1項の規定により委員会及び候補者に対して管理者が行う通知は、個人演説会等開催可否通知書(様式第13号)によるものとする。

(候補者の追加設備の承認)

第21条 候補者等は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ施設の管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、会場を使用した候補者等は、使用後直ちに原状に復さなければならない。

(施設の使用予定表の提出)

第22条 令第118条の規定により委員会から管理者に対し当該施設の使用予定表の提出を求めた場合は、個人演説会等の施設の使用予定について(回答)(様式第14号)に準じて回答を作成し、提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した施設の使用予定表の記載事項に異動を生じた場合においては、当該施設の管理者は、直ちに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会の使用の費用額の承認)

第23条 管理者は、令第121条の規定により管理者が施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について委員会の承認を受けようとするときは、個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用額の承認変更について(申請)(様式第15号)を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(施設の設備の程度等及び公営のために納付すべき費用の額の公表)

第24条 令第119条第2項及び令第121条の規定による設備の程度その他施設の使用に関する定め及び施設の公営のために候補者が納付すべき費用の額の公表は、様式第16号に準じてしなければならない。

第5節 標旗及び腕章

(通則)

第25条 町議会議員及び町長の選挙において、法第164条の5第2項の規定による標旗並びに法第141条の2第2項及び第164条の7第2項の規定によって着用する腕章については法令に規定するものを除くほか、この章の定めるところによる。

(標旗の様式)

第26条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第17号による。

(腕章の様式)

第27条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、乗車証(様式第18号)による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、選挙運動従事者之章(様式第19号)による。

(標旗及び腕章の交付)

第28条 第8条及び第10条の規定は、この章に規定する標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第4章 選挙運動に関する収入及び支出

第1節 出納責任者

(出納責任者の選任)

第29条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、それぞれ出納責任者選任届出書(様式第20号)又は出納責任者異動届出書(様式第21号)によらなければならない。

2 推薦届出者が出納責任者を選任し、又は異動した場合における法第180条第4項又は第182条第2項の候補者の承諾書は出納責任者選任承諾書(様式第22号)又は出納責任者解任承諾書(様式第23号)により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は推薦届出代表者証明書(様式第3号)によらなければならない。

3 法第183条第3項又は第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は廃止の届出は、出納責任者の職務代行の開始(廃止)届出書(様式第24号)によらなければならない。

第2節 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第30条 町議会議員及び町長の選挙において、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の額並びに選挙運動のために使用する事務員及び労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、令第129条に規定する基準額とする。

第3節 選挙運動に関する収支報告書

(通則)

第31条 法第189条の規定によって、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表及び閲覧については、法令に規定するものを除くほか、この章の定めるところによる。

(要旨の公表の方法)

第32条 法第192条第1項の規定による報告書の要旨の公表は、告示によりこれを行う。

(閲覧の請求)

第33条 法第192条第3項の期間内においては、何人も報告書の閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第34条 報告書の閲覧は、委員会が指定する場所においてしなければならない。

(閲覧の時間)

第35条 第33条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の手続及び閲覧者名簿の様式)

第36条 第33条の規定による報告書の閲覧をしようとするものは、その旨を申し出て選挙運動に関する収支報告書閲覧者名簿(様式第25号)に所定の事項を記入しなければならない。

(報告書の取扱い)

第37条 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損し、汚損し、又は加筆する等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第5章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票)

第38条 令第110条の5第4項の規定により、委員会が交付する証票は、様式第26号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第39条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第28号)に、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第29号)によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第40条 第38条第1項の証票を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、委員会に対し、証票再交付申請書(様式第30号)により申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の再交付について準用する。

(異動届)

第41条 候補者等又は後援団体は、第39条の規定により提出した証票交付申請書に記載した事項に異動があった場合には、直ちに証票異動届(様式第31号)を委員会に提出しなければならない。

(廃止届)

第42条 候補者等又は後援団体は、法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめた場合には、直ちに政治活動用事務所立札看板廃止届(様式第32号)を委員会に提出しなければならない。証票の交付を受けた候補者等又は後援団体が候補者等又は後援団体でなくなったときも、同様とする。

(証票交付台帳の調製)

第43条 第39条又は第40条の規定により証票を交付したときは、委員会は、証票交付台帳(様式第33号)を調製するものとする。

第6章 その他

(再立候補の場合の特例)

第44条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は新たにこれを交付しない。ただし、再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。

(表示板等の返還)

第45条 表示板、標旗及び腕章は、使用の目的が終わったときは、直ちに委員会に返さなければならない。

(その他)

第46条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会で定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年1月25日選挙管理委員会告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日選挙管理委員会告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日選挙管理委員会告示第14号)

この告示は、令和2年12月12日から施行する。

(令和4年2月7日選挙管理委員会告示第4号)

この告示は、令和4年2月7日から施行する。

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様式第27号 削除

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まんのう町公職選挙法等執行規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年2月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第4号
平成22年1月25日 選挙管理委員会告示第3号
令和2年3月31日 選挙管理委員会告示第5号
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第14号
令和4年2月7日 選挙管理委員会告示第4号