○まんのう町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、まんのう町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号)(以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3の規定に基づく選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務を適切円滑に処理するためにその取扱に関し必要な事項を定めるとともに、閲覧資料が不当な目的に使用されることがないように求めた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項の趣旨にのっとり、選挙人のプライバシーを保護することを目的とする。
(閲覧に供するもの)
第2条 選挙人名簿の閲覧に供する選挙人名簿は、抄本とする。
(閲覧の範囲)
第3条 選挙人名簿の閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に認めるものとする。
(1) 選挙人が特定の者について選挙人名簿の登録の有無を確認する場合
(2) 政党その他の政治団体(以下「政治団体等」という。)、公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)が政治活動(選挙運動を含む。)の資料として利用する場合
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものに利用する場合
(1) ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。)又はストーカー行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等をいう。)等の加害者による不当な目的による閲覧など選挙人の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合
(2) 閲覧事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合
(3) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合(閲覧事項の管理が不十分であるとして過去に委員会から勧告又は命令を受けた者が管理方法を改善せずに閲覧の申出をした場合を含む。)
(4) 公職の候補者等から当該選挙区外の閲覧の申出があった場合又は政治団体等からその政治団体設立届出書に記載された主たる活動区域外の閲覧の申出があった場合において、その必要性について、委員会に対し十分な説明がなされない場合
(5) 多数の者が閲覧の申出をし、抄本の使用が競合する場合又は閲覧させることにより委員会の事務に支障をきたす場合
(6) 前各号により閲覧を拒否する決定は、委員会において行うものとし、その場合は理由を明示した文書を当該申出者に交付するものとする。
4 前3項に規定するもののほか、委員会は、申出事項の確認に必要な資料の提出を申出者に求めることができる。
(閲覧の方法)
第5条 選挙人名簿の閲覧に供する時間は、委員会の執務時間内とし、場所は委員会の事務室又は委員会が指定した場所とする。
2 閲覧者が選挙人名簿の抄本を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限るものとする。
(閲覧者の責務)
第6条
(1) 抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。
(2) 閲覧に当たっては、規則第3条の2第4項に規定する書類を提示しなければならない。
(3) 公職選挙法の趣旨に従い、閲覧事項を目的外又は不当な目的に使用してはならない。
(4) 選挙人の基本的人権の尊重及び選挙人に関する情報保護のために最大限の配慮をしなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧の事務に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年2月3日選挙管理委員会告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月2日選挙管理委員会告示第48号)
この要綱は、平成26年1月3日から施行する。
附則(令和4年2月7日選挙管理委員会告示第5号)
この告示は、令和4年2月7日から施行する。
附則(令和5年3月31日選挙管理委員会告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。