○まんのう町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、まんのう町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年まんのう町条例第28号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 まんのう町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が設置する掲示場は、別記様式によるものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場の区画には、右端上段から別記様式の例により一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 まんのう町議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場にポスターを掲示する場合には、立候補の届出又は推薦の届出の順位と同一の番号が表示された区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認められる場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。