○まんのう町明るい選挙推進協議会規約
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第7号
(設置)
第1条 まんのう町における選挙常時啓発事業を推進するため、まんのう町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、まんのう町選挙管理委員会内に置く。
(事業)
第3条 協議会は、第1条に掲げる設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 講演会、討論会、座談会、映画会等の開催
(2) 調査研究及び実態発表
(3) 論文、標語、図案等の募集
(4) 明るい選挙啓発資材の作成配布
(5) その他必要と認められる事項
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、次に掲げる者の中からまんのう町選挙管理委員会がこれを委嘱する。
(1) 青年を代表する者
(2) 女性団体を代表する者
(3) 自治会を代表する者
(4) 老人クラブを代表する者
(5) 選挙管理委員
(6) その他職見を有する者
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要がある場合会長がこれを招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 その他会議の運営に必要な事項は、会議において定める。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、まんのう町選挙管理委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。