○まんのう町固定資産評価審査委員会規程
平成18年3月20日
固定資産評価審査委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、まんのう町固定資産評価審査委員会条例(平成18年まんのう町条例第30号)第14条の規定に基づき、まんのう町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が招集の日時場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも会議の5日前までに送達しなければならない。ただし、委員長において緊急やむを得ないと認めるときは、口頭をもってすることができる。
(委員の欠席)
第3条 委員は、やむを得ない事由により会議に出席することができないときは、その旨を委員長に通知しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第4条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第8項の規定による審査長の権限に属する事項を除き、委員会の行う審査及び議事についての進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(審査に必要な書類の様式)
第5条 審査の実施に当たって必要な書類の様式は、次に定めるところによる。
(1) 固定資産審査請求書 様式第1号
(2) 受理通知書 様式第2号
(3) 却下通知書 様式第3号
(4) 取下申請書 様式第4号
(5) 答弁書 様式第5号
(6) 弁ばく書 様式第6号
(7) 陳述又は証言調書 様式第7号
(8) 口頭審理開始(又は再開)通知書 様式第8号
(9) 口述書 様式第9号
(10) 口頭審理調書 様式第10号
(11) 実地調査調書 様式第11号
(12) 議事調書 様式第12号
(13) 固定資産評価審査決定書 様式第13号
(委員会の議事)
第6条 委員会は、委員長を含む2人以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、委員長を含む出席委員2人以上の同意で決する可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長及び委員は、自己又は親族に関係のある事案については、その議決に加わることができない。
4 欠席委員は、委任によって議決に加わることができない。
(口頭審理)
第7条 委員会は、請求人の申請があったとき、これを公開して行うものとする。
2 口頭審理は、調査による審査終了後開始するものとする。
3 口頭審理は、請求人の出席なくして審理を開始することができない。
(審理の手続)
第8条 請求人は、事前に委員長の許可を得て、補佐人を伴って出頭することができる。
2 請求人が証人の立証を求めるときは、証人の氏名、住所及び証言すべき事項を委員長に届け出なければならない。
3 請求人又は補佐人は、委員長の許可を得て証人を尋問することができる。
4 口頭審理における陳述は、正確な要旨を記した記録を作り、これを陳述者に読み聞かせてその署名を求めるものとする。
(委員会の合議)
第9条 委員長は、審査を終了したときは、判定のため調書の結果を合議に付さなければならない。
2 前項の会議は、非公開とする。
(決定の通知)
第10条 委員会は、固定資産評価審査請求書を受理した日から20日以内に固定資産評価審査決定書を審査請求人に送達しなければならない。
第11条 委員会は、審査決定した日から2日以内に町長に対し前項の決定書を送付しなければならない。
(記録の整理保存)
第12条 議事及び決定に関する記録並びに収集した資料調書は、書記が整理し、1件ごとに委員長の確認を受け5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に関する疑義は、委員長が委員会に諮り、これを決するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の満濃町固定資産評価審査委員会規程(昭和32年満濃町規程第1号)又は固定資産評価審査委員会規程(昭和43年仲南町訓令第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月25日固評委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日固定資産評価審査委員会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日固定資産評価審査委員会訓令第1号)
この訓令は、令和4年11月30日から施行する。