○まんのう町総合計画審議会条例

平成18年3月20日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、まんのう町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、まんのう町総合計画に関し必要な事項を調査し、及び審議する。

(委員)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 町教育委員会の教育長又は委員 1人

(2) 町農業委員会の委員 1人

(3) 公共的団体の役員又は職員 8人

(4) 学識経験者 5人以内

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任される。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(部会)

第5条 審議会は、専門的事項を調査、審議させるために部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が審議会に諮って指名する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、町長が招集する。

(平成19年3月28日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

まんのう町総合計画審議会条例

平成18年3月20日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第31号
平成19年3月28日 条例第33号
平成24年6月22日 条例第22号
平成27年3月20日 条例第11号
平成28年3月17日 条例第18号
令和元年12月23日 条例第28号