○まんのう町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成24年3月21日

条例第10号

第1条 定住自立圏形成協定の締結、変更及びこれを廃止する旨の通告は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

まんのう町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成24年3月21日 条例第10号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成24年3月21日 条例第10号