○まんのう町定住自立圏形成協定の議決に関する条例
平成24年3月21日
条例第10号
第1条 定住自立圏形成協定の締結、変更及びこれを廃止する旨の通告は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成24年3月21日 条例第10号
(平成24年3月21日施行)