○まんのう町職員の職の設置に関する規則
平成18年3月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 まんのう町職員の定数に関する条例(平成18年まんのう町条例第32号)に定める職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の補職名)
第2条 職員の補職名は、次のとおりとする。
課長、次長、支所長、室長、参与、主幹、課長補佐、係長、主査、主任主事、主事、医師、主任指導主事、指導主事、こども園長、こども園副園長、技師長、主任技師、技師
(課及び係の長等の補職名)
第3条 課、支所、室及び係の長その他これに準ずる者については、前条に定める補職名のほか、あわせて課、支所、室、係その他の名称を冠するものとする。
(特別の事務又は業務に従事するものの職種名)
第4条 特別の事務又は業務に従事するものであって、特にその職務内容を明らかにする必要があるものについては、前各条に定める補職名のほか、次に掲げる職種名をあわせ用いることができる。
保健師、看護師、保育教諭、社会福祉士、栄養士、介護支援専門員、運転手、用務員、調理員
(その他)
第5条 職名に関し法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第2条に定める職名のほか、別の職名をあわせ用いることができる。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。