○まんのう町統計調査員登録制度要綱
平成25年8月1日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、国及び県からの委託並びに町が実施する各種統計調査(以下「統計調査」という。)における統計調査員の選任を円滑に行うため、あらかじめ調査員を登録し、統計調査員の確保に資するとともにその資質の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「統計調査員」とは、統計法(平成19年法律第53号)第14条に規定する統計調査員をいう。
2 この告示において「登録調査員」とは、まんのう町において統計調査員を選任し、又は推薦する場合の候補として登録された者をいう。
(登録)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる者の中から適任者を選考し、登録調査員として登録するものとする。
(1) 公募に応募した者
(2) 個人又は団体等から推薦のあった者
(3) 既に調査員としての経験がある者のうち、町長が適当と認めた者
(登録調査員の資格)
第4条 登録調査員は、次の条件を満たす者とする。
(1) 統計調査に対し責任をもって、調査事務を遂行できる者
(2) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(3) 税務、警察及び選挙に直接関係のない者
(4) 町内に住所を有する者
(5) 申請時の年齢が満20歳以上満75歳以下の者
(6) その他調査活動に支障のない者
(登録の手続)
第5条 登録調査員としての登録を希望する者は、まんのう町統計調査員登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた者を登録調査員として登録する。この場合において、当該審査に面接を実施することができる。
(登録事項の変更)
第6条 登録調査員は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、まんのう町統計調査員登録事項変更届(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第7条 町長は、登録調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を取り消すことができる。
(1) 本人からの申出があったとき。
(2) 第4条に規定する資格に該当しなくなったとき。
(3) 統計調査員としての職務を怠り、職務義務に違反したとき。
(4) 統計調査に従事する者として、ふさわしくない行為があったと認められるとき。
(5) 病気、転居その他の事由により統計調査に従事しがたいと認められるとき。
(統計調査員の選任等)
第8条 町長は、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録調査員から行う。ただし、統計調査を実施する場合の地域事情その他の事由により適格者を得られない場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により選任又は推薦しようとするときは、あらかじめ調査の内容、調査の日程等を明示し、本人の同意を得なければならない。
(研修会等)
第9条 町長は、統計調査の円滑な実施を図るため、次に掲げる事業等の実施に努めるものとする。
(1) 研修会等の開催
(2) 統計調査の実施に関する情報の提供
(3) 統計調査の結果に関する資料の提供
(4) その他登録調査員の資質の向上に関する事業
(秘密の保持)
第10条 統計調査に従事した登録調査員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該登録調査員がその登録期間を終了し、又はその登録を取り消された後においても同様とする。
(情報の提供)
第11条 町長は、統計調査を実施するため、国又は地方公共団体から登録調査員に係る情報の提供を求められたときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定に基づき、意向確認書(様式第7号)により登録調査員本人の同意を得た上、当該情報の提供を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月4日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。