○まんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年3月14日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、町長の承認を得て、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を所属部所内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を所属部所内で確保することが一定の期間困難である場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運用を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であってこれらの規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条の規定により任期を定めて採用された任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料月額は、次の給料表を適用する。

号給

1

2

3

4

5

6

7

給料月額

256,000

293,000

334,000

380,000

427,000

477,000

539,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて町長が定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

(一般任期付職員の給料)

第8条 第3条の規定により任期を定めて採用された任期付職員の給料月額は、まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年条例第49号。以下「給与条例」という。)別表第1中の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の区分を適用し、職務の級については、別表第1の職務の内容に応じて任命権者が決定する。

(任期付短時間職員の給料)

第9条 第4条の規定により任期を定めて採用された任期付職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員の例により算定されることとなる給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第10条 給与条例第9条第10条第10条の4及び第18条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(準用)

第11条 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第20条第3項第21条第2項の規定の適用については、給与条例第20条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及びまんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年条例第5号)第4条に規定する任期付職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第21条第2項中、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とする。

(定年退職日を超えて採用された任期付職員の給料月額)

第12条 条例第3条第1項により採用された職員のうち、まんのう町職員の定年等に関する条例(平成18年条例第35号)第2条の定年退職日を超えて採用された職員及び第2項により採用された職員の給料月額は、給与条例別表第1中の定年前再任用短時間勤務職員の区分を適用し、職務の級については、別表第1の職務の内容に応じて任命権者が決定する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月4日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正規定による改正後のまんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、改正部分による改正前のまんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月9日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正規定による改正後のまんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、改正部分による改正前のまんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月13日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中まんのう町職員の定年等に関する条例附則第11条の規定は、公布の日から施行する。

(まんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後のまんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する。

(令和5年12月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正規定による改正後のまんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、改正部分による改正前のまんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

まんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年3月14日 条例第5号

(令和5年12月1日施行)