○まんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成29年3月14日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項及び第4項並びに第8条の規定に基づき、条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞令の交付)

第2条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条の規定により職員を任期を定めて採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合

(4) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第6条第1項の規定により任期付職員を他の職に任用する場合

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第3条 新たに一般任期付職員となった者(第5条による職務の級に決定された者を除く。)の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則第11条第1項に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る時期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(その他)

第4条 任命権者は、条例第2条の規定により職員を任期を定めて採用する場合は、性別その他選考される者の属性、及び人事行政における不当な影響を受けることのないよう留意するものとする。

第5条 この規則に定めるもののほか任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

まんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成29年3月14日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年3月14日 規則第4号
令和5年3月22日 規則第9号