○まんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する要綱
平成30年2月20日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、まんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年まんのう町条例第5号。以下「条例」という。)第3条又は第3条の2に規定する任期付職員(以下「一般職任期付職員」という。)の採用等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(募集)
第2条 一般職任期付職員の募集は、一般職任期付職員が従事する職務(以下「当該職務」という。)を所管する所属の長(以下「所属長」という。)は、総務課長及び任命権者に承認を得た後に行わなければならない。
2 所属長は前項の承認の伺いを立てるに際し、一般職任期付職員を採用することで発生する支出に対して、予算が確保されていることを確認しなければならない。ただし、翌会計年度以降の採用であって、予算の確保の目途が立っている場合は、予算が確保されているものとみなす。
3 一般職任期付職員の募集は、できる限り多様な方法により広く募集し、また、充分な募集期間を設定して、公平な機会を確保しなければならない。ただし、任命権者が、当該職務の性質上、広く募集することが適当でないと判断する場合、又は、充分な募集期間を設定することにより、公務に支障をきたすと判断する場合はこの限りではない。
(採用選考)
第3条 一般職任期付職員を採用する場合、採用選考は、原則採用しようとする当該職務を所管する所属部所において実施する。
2 一般職任期付職員の採用は、次の各号の要件を満たす者の中から、選考により行う。
(1) 地方公務員法第16条に該当しない者
(2) 当該職務が、免許・資格を必要とするものにあっては、必要な免許・資格を有する者
(3) 前2号のほか、任命権者が採用の要件として適当であると認めた事項を満たす者
(採用手続)
第4条 一般職任期付職員の採用は、選考により該当職務の適格性があると認められた者の中から行う。
2 一般職任期付職員の採用にあたっては、所属長は任期付職員の任用同意書(様式第1号)を受領し総務課長及び任命権者の承認を得なければならない。
3 一般職任期付職員の採用は、辞令を交付して行う。
(任用期間)
第5条 一般職任期付職員の任用期間は、採用の日から1年以下とする。ただし、任用の終了日は採用の日の属する会計年度の末日以前の日とする。
2 一般職任期付職員は任用期間の満了をもって退職とする。
3 一般職任期付職員が任用期間の満了により退職となることで、当該職務に支障をきたす場合、1年を超えない範囲で任用期間を更新(以下「任用期間の更新」という。)することができる。
4 任用期間の更新は、当初の採用の日から3年を超えて行うことはできない。ただし、業務の終了の時期が見込みを超えて更に一定の期間延期された場合、その他やむを得ない事情により必要と認められた場合は、当初の採用の日から5年を超えない範囲で任用期間の更新を行うことができる。
5 任用期間を更新する際は、任期付職員の任用期間更新同意書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(給与)
第6条 一般職任期付職員の給与は、まんのう町一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成29年まんのう町規則第4号。以下「規則」という。)の定めるところによる。ただし、規則に定めのない事項については、まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年条例第49号)の定めるところによる。
(服務、懲戒)
第7条 一般職任期付職員の服務及び懲戒に関する事項は、定年制を除き、地方公務員法の定めるところによる。
(公務災害補償)
第9条 一般職任期付職員が、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は香川県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第9号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(その他)
第10条 その他法令に特に定めのない事項については、必要の都度町長が決定する。
附則
この訓令は、平成30年2月20日から施行する。
附則(平成30年11月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。