○まんのう町会計年度任用職員の任用に関する規程
令和2年4月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の基準)
第2条 任命権者は、職務内容、職場の実態等を考慮し、業務上必要があると認めるときは、会計年度任用職員を任用することができる。
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は1年を超えない範囲とし、1会計年度を超えることはできない。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、再度任用することができる。
2 前項ただし書に規定する会計年度任用職員の再度任用は、再度任用する前の任用期間を含めて3年を超えることはできない。ただし、任命権者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(任用の方法)
第4条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考により行うものとする。
(任用手続)
第5条 会計年度任用職員の任用を必要とする各課長等は、事前に人事担当課課長と協議の上、任命権者の決裁を受けなければならない。
2 任命権者は、会計年度任用職員を任用する場合は、任用期間、勤務時間その他の勤務条件を記載した任用通知書(様式第1号)を交付しなければならない。
(退職)
第6条 会計年度任用職員が、次の各号のいずれかに該当するときは退職する。
(1) 本人から退職をしたい旨の申出があり、任命権者が認めたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 任用期間が満了したとき。
(退職の申出)
第7条 会計年度任用職員が自己の都合により退職しようとするときは、退職を希望する日の1か月前までに書面により任命権者に届け出なければならない。
(条件付採用)
第8条 会計年度任用職員の採用は、全て条件付とし、その職員がその職において1か月を良好な成績で勤務したときに正式採用になるものとする。
2 会計年度任用職員が条件付採用の期間の開始後1か月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任用期間を超えることとなるときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。