○まんのう町職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和5年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及びまんのう町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年まんのう町規則第6号)に基づき、まんのう町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年まんのう町条例第16号。以下「改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)及びまんのう町職員の定年等に関する条例(平成18年まんのう町条例第35号。以下「定年条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(任用形態等)

第3条 暫定再任用職員の任用形態は、常時勤務を要する職(以下「フルタイム勤務職」という。)又は法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務職」という。)とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の任用形態については、短時間勤務職のみとする。

3 フルタイム勤務職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

4 短時間勤務職にある職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、町長が任用する職務に応じて定める。

(任用期間及び任期の更新)

第4条 暫定再任用職員の任期は、原則として4日1日から翌年の3月31日までの1年とし、町長は本人の同意を得た上で、1年を超えない範囲において、任期を更新することができる。ただし、退職年金の受給を開始する年度末を限度とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、原則として4日1日から定年相当年齢に達する年度の3月31日とする。ただし、任期途中で辞することを妨げるものではない。

(勤務条件等)

第5条 町長は、職員の所属、勤務形態及び勤務時間等について、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定し、短時間勤務職においては別表第1に定める勤務形態を原則とする。

2 職員の職務の級は、次のとおりとする。

(1) まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号。以下「給与条例」という。)第4条の給料表の適用を受けていた者の職務の級は、別表第2の左欄に掲げる給料表及び同表中欄に掲げる退職時の職務の級の区分に応じそれぞれ同表右欄に定める職務の級とする。

(2) 町長は、職員が担当する職務の責任又は難易度から特に必要と認める場合は、前号の規定にかかわらず、別表第2に定める級の上位又は下位に格付けすることができる。

3 定年前再任用短時間勤務職員(当該定年前再任用短時間勤務職員としての採用前に定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされたことがある者に限る。)に対する前項及び別表第2の規定の適用については、同項第1号及び別表第2中「退職時の職務の級」とあるのは、「定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた日の前日の職務の級」とする。

4 職員の給与については、前2項に定めるもののほか、給与条例まんのう町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年まんのう町条例第50号)及びまんのう町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年まんのう町条例第16号)の定めるところによる。

5 職員の旅費については、まんのう町職員の旅費に関する条例(平成18年まんのう町条例第51号)の定めるところによる。

6 職員の服務については、まんのう町一般職の職員の例により、任命権者が定める。

(制度の周知)

第6条 総務課長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件及び再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(再任用希望職員の受付)

第7条 再任用を希望する者は、町長の指定する日までに、再任用申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(再任用の選考)

第8条 職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 町長

(2) 委員 副町長、教育長及び総務課長

3 町長は、前条の規定により再任用の申出があったときは、次に掲げる事項を総合的に勘案し、面接その他必要と認められる方法により選考を行うものとする。

(1) 退職日以前3年間における勤務実績

(2) 再任用に係る職務遂行に必要な知識、経験及び技能の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職務に対する適性等

(5) 資格の有無

(6) 職員の配置状況及び業務管理上の必要性等

4 前項の規定による選考を行うに当たっては、再任用希望職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 退職日以前1年間において分限処分を受けた者

(2) 退職日以前2年間において停職以上の懲戒処分を受けた者

(3) 退職日以前2年間において欠勤がある者

5 町長は、委員会の選考に基づき再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、再任用希望職員に対し、再任用選考結果通知書(様式第2号)により選考結果を通知するものとする。

6 総務課長は、再任用候補者と再任用候補者の配属予定の所属の長(以下「配属予定先所属長」という。)と協議し、当該再任用候補者の勤務内容等を決定するものとする。

7 町長は、再任用候補者の所属及び勤務内容等が決定したときは、配属予定先所属長を経由して、当該再任用候補者に対し、再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(任期の更新等)

第9条 任期の更新を希望する再任用職員は、町長の指定する日までに、再任用申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により任期の更新の申出があったときは、任期の更新を申し出た者の勤務実績及び前条第3項第2号から第6号までに掲げる事項を総合的に勘案し、同条の例により任期更新の可否について決定を行い通知するものとする。

3 前項の規定により更新の通知を受けた者は、同意書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(再任用等の辞退の手続)

第10条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者で、再任用又は再任用の任期の更新を辞退するものは、所属長に再任用辞退届(様式第5号)を提出するものとする。

2 前項の規定により再任用辞退届の提出を受けた所属長は、速やかに町長に提出するものとする。

(退職)

第11条 職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に退職願を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(まんのう町職員の再任用に関する事務取扱要綱の廃止)

2 まんのう町職員の再任用に関する事務取扱要綱(平成26年まんのう町訓令第2号)は、廃止する。

別表第1(第5条第1項関係)

勤務形態

勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

勤務時間を割り振る日

勤務時間

短時間

4日勤務

月曜日から金曜日までの間で4日

午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの間で1日

短時間

5日勤務

月曜日から金曜日までのいずれか1日

午前9時から午後0時まで及び午後1時から午後5時まで

午後0時から午後1時まで

日曜日及び土曜日

上欄を除く4日

午前9時から午後0時まで及び午後1時から午後4時まで

別表第2(第5条第2項関係)

給料表

退職時の職務の級

再任用時の職務の級

行政職

給料表

6級

4級

5級

3級

4級

2級

3級以下

1級

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まんのう町職員の再任用に関する事務取扱要綱

令和5年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)