○まんのう町職員の懲戒処分等に関する基準
平成18年3月20日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 まんのう町職員の懲戒処分(戒告、減給、停職及び免職の処分をいう。以下同じ。)並びに訓告、厳重注意及び注意の処分(以下「懲戒処分等」という。)の量定については、この訓令によるものとする。
(処分)
第2条 懲戒処分等は、事故の原因及び結果等を総合判断して決定する。
2 懲戒処分の量定基準は、別表のとおりとする。
3 訓告、厳重注意及び注意の処分は、懲戒処分に至らない程度の行為に対し、文書又は口頭をもって行う。
4 一の行為が二以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
5 二以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
7 事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によって、その処分を軽減し、又は免除することができる。
8 次の各号のいずれかに該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。
(2) 第5項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。
(5) 事故が著しく悪性なとき、又はその結果が重大なとき。
9 懲戒処分等を軽減し、又は加重する場合は、おおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職又は減給 | |
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意又は注意 | 戒告 |
厳重注意又は注意 | 不問 | 訓告 |
(懲戒処分を受けた者に対する定期昇給の取扱い)
第3条 定期昇給日前の1年以内に懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給の号給は、次のとおりとする。
(1) 戒告 3号給以下
(2) 減給 2号給以下
(3) 停職 昇給なし
(処分の決定)
第4条 懲戒処分等については、その都度町長が任命する委員の審査を経て町長が決める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の飲酒、酒気帯び運転等に対する懲戒処分等の基準(琴南町制定)、職員の懲戒処分等に関する基準(平成16年満濃町訓令第1号)又は職員の交通違反に係る懲戒処分の基準(昭和58年仲南町訓令第1号)(以下これらを「合併前の訓令」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この訓令の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒処分等の適用については、なお合併前の訓令の例による。
附則(平成23年11月30日訓令第10号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日訓令第14号)
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
懲戒処分の量定基準
非違行為 | 懲戒処分の種類 | |||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | |||
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠くこと | ● | ● | ||
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠くこ | ● | ● | ||||
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠くこと | ● | ● | ||||
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終りに繰り返し勤務を欠くこと | ● | ||||
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をすること | ● | ● | |||
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること | ● | ● | |||
(5) 職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと | ● | ● | |||
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと | ● | ● | ||||
(6) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと | ● | ● | |||
(7) 違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は地方公共団体の活動能率を低下させる怠業的行為をすること | ● | ● | |||
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおること | ● | ● | ||||
(8) 秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること | ● | ● | |||
(9) 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布すること | ● | ||||
(10) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行うこと | ● | ● | |||
(11) 入札談合等に関与する行為 | 入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること、又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行うこと | ● | ● | |||
(12) 個人の秘密情報の目的外収集 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集すること | ● | ● | |||
(13) 個人情報の不正利用 | 職務上知り得た個人情報を職務外の目的で利用すること | ● | ● | |||
(14) セクシュアル・ハラスメント | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること | ● | ● | |||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返すこと | ● | ● | ||||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させること | ● | ● | ||||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行うこと | ● | ● | ||||
(15) パワー・ハラスメント | 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えること | ● | ● | ● | ||
指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返すこと | ● | ● | ||||
強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させること | ● | ● | ● | |||
2 公金官物取り扱い | (1) 横領 | 公金又は公物を横領すること | ● | |||
(2) 窃取 | 公金又は公物を窃取すること | ● | ||||
(3) 詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させること | ● | ||||
(4) 紛失 | 公金又は公物を紛失すること | ● | ||||
(5) 盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭うこと | ● | ||||
(6) 官物損壊 | 故意に職場において公物を損壊すること | ● | ● | |||
(7) 失火 | 過失により職場において公物の出火を引き起こすこと | ● | ||||
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給すること | ● | ● | |||
(9) 公金官物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をすること | ● | ● | |||
(10) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせること | ● | ● | |||
3 公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火をすること | ● | |||
(2) 殺人 | 人を殺すこと | ● | ||||
(3) 傷害 | 人の身体を傷害すること | ● | ● | |||
(4) 暴行・けんか | 人を傷害するに至らない暴行を加えること又はけんかをすること | ● | ● | |||
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊すること | ● | ● | |||
(6) 横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領すること | ● | ● | |||
遺失物等を横領すること | ● | ● | ||||
(7) 窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取すること | ● | ● | |||
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること | ● | |||||
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させること | ● | ● | |||
(9) 賭博 | 賭博をすること | ● | ● | |||
常習として賭博をすること | ● | |||||
(10) 麻薬等の所持等 | 麻薬、覚せい剤等を所持又は使用すること | ● | ||||
(11) 酩酊による粗野な言動等 | 公共の場所又は乗り物において、酩酊して公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をすること | ● | ● | |||
(12) 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること | ● | ● | |||
(13) わいせつ行為 | 強制わいせつ、痴漢、盗撮、のぞき等のわいせつな行為を行うこと | ● | ● | ● | ||
(14) ストーカー行為 | 同一の者に対し、つきまとい等のストーカー行為をすること | ● | ● | |||
5 監督責任 | (1) 指導監督不適正 | 部下職員が職務に関する懲戒処分又は職務外にて公務に対する信用及び信頼を著しく損ない懲戒処分を受ける等、管理監督者としての指導監督に適正を欠くこと | ● | ● | ||
(2) 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること | ● | ● | |||
6 交通事故、交通違反関係 | 別記基準による |
別記
交通事故及び交通違反に係る処分基準
1 懲戒処分対象者
交通事故及び交通違反を起こした職員並びに運転免許の取消し等をされた次の職員とする。
(1) 人身事故(人の死傷に係る交通事故)を起こした職員
(2) 交通違反を起こした次の職員
ア 無免許運転又は無資格運転により違反点を付された職員
イ 酒酔い運転又は酒気帯び運転により違反点を付された職員
ウ 速度超過(一般道30km/h以上、高速道40km/h以上)により違反点を付された職員
エ その他の交通違反により違反点を6点以上付された職員
(3) 重大違反そそのかし行為又は道路外致死傷行為の処分により免許の取消し又は停止の処分を受けた職員
2 訓告以下の処分対象者
懲戒処分対象とならない交通違反及び交通事故(物損事故)を起こした職員とする。
3 処分基準
処分は、事故、違反等の原因、結果等を総合的に判断して行うが、標準の処分は次の基準により行うものとする。
(1) 人身事故、物損事故を起こした場合の処分基準
事故区分 | 責任度 | 処分基準 | |||
飲酒運転による場合 | |||||
酒酔い | 酒気帯び | ||||
人身事故 | 死亡事故 | 重 | 免職又は停職 | 免職 | 免職又は停職 |
軽 | 停職 | ||||
重傷事故 | 重 | 停職又は減給 | 免職 | 免職又は停職 | |
軽 | 減給又は戒告 | ||||
軽傷事故 | 重 | 戒告又は訓告 | |||
軽 | 訓告又は厳重注意 | ||||
物損事故 | 建造物 | 重 | 訓告又は厳重注意 | 免職 | 免職、停職又は減給 |
軽 | 厳重注意又は注意 | ||||
建造物以外の物 | 重 | 訓告、厳重注意又は注意 | |||
軽 | 厳重注意又は注意 |
備考
1 責任度の判定
職員の過失割合が7割以上を「重」とし、7割未満を「軽」とする。
2 重傷事故又は軽傷事故の判定
負傷者の治療期間(医師の診断書による。負傷者が2人以上の場合は、負傷者のうち最も負傷の程度が高い者の治療期間による。)が30日以上を「重傷事故」とし、30日未満を「軽傷事故」とする。
3 飲酒運転による場合の判定
飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。)により交通事故を起こした場合は、表の「飲酒運転による場合」のそれぞれの区分による。
4 他の交通違反がある場合の判定
交通違反のうち、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第1の1の違反行為に付する基礎点数6点以上の違反(酒酔い及び酒気帯びを除く。)がある場合は、処分を加重する。
5 物損を伴う人身事故の判定
(1) 人身事故として扱う。
(2) 交通違反を起こした場合の処分基準
違反区分 | 処分基準 | ||||
一般職員 | 管理職員 | ||||
無免許+酒酔い+速度超過 | 免職 | 免職 | |||
無免許+酒酔い | 免職 | 免職 | |||
無免許+速度超過 | 停職 | 免職又は停職 | |||
酒酔い+速度超過 | 免職 | 免職 | |||
無免許(うっかり失効を除く。) | 停職 | 免職又は停職 | |||
酒酔い | 免職 | 免職 | |||
酒気帯び(呼気1リットル当たりアルコール濃度) | 0.25mg以上 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | ||
0.15mg以上0.25mg未満 | |||||
酒気帯び+他の違反 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | |||
上記以外の6点以上の違反 | 免職~戒告 | 免職~減給 | |||
速度超過 | 50km以上 | 停職~戒告 | 停職~戒告 | ||
一般道 | 30km以上50km未満 | 戒告 | 戒告 | ||
高速道等 | 40km以上50km未満 | 戒告 | 戒告 | ||
30km以上40km未満 | 注意 | 厳重注意 |
(3) 重大違反そそのかし行為及び道路外致死傷行為による免許取消し又は停止の場合の処分基準
区分 | 処分基準 |
重大違反そそのかし行為 | 免職~戒告(そそのかされた者の違反点数を考慮して決定する。) |
道路外致死傷行為 | 人身事故の処分基準に準ずる。 |
備考 「重大違反」とは、道路交通法施行令別表第1の1の違反行為に付する基礎点数が6点以上の違反行為をいい、「道路外致死傷行為」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)上の「道路」以外の場所で自動車又は原動機付自転車を運転して人を死傷させる行為をいう。