○まんのう町職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程
平成24年5月21日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、まんのう町職員の給与に関する規則(平成18年まんのう町規則第32号。以下「給与規則」という。)第41条の規定に基づき、勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この訓令の対象となる職員は、まんのう町職員の給与に関する条例(平成18年まんのう町条例第49号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が6級の職員(以下「特定職員」という。)及び給与規則第35条に規定する基準日以前6箇月以内において、懲戒処分を受けた職員(以下「懲戒処分職員」という。)とする。
(特定職員の成績率の適用区分)
第3条 特定職員に適用する成績率の区分は、まんのう町職員の人事評価実施規程(平成28年まんのう町訓令18号。以下「人事評価規程」という。)に基づき実施された人事評価(以下「人事評価」という。)により決定された人事評価結果に応じた勤務成績の区分により、次に掲げる表のとおりとする。
勤務成績 | 人事評価結果 | 成績率 |
特に優秀 | S | 100分の95 |
優秀 | A | 100分の90 |
良好 | B | 100分の85 |
やや良好でない | C | 100分の80 |
良好でない | D | 100分の75 |
(1) 前年度の人事評価の基準日以降に採用された者 良好
(2) 前年度の人事評価の基準日以降に任命権者を異にして異動した者 異動前の人事評価により決定した区分
(3) 前年度の人事評価の基準日以降に特定職員に昇任した者 良好
(4) 人事評価規程第3条第2項に規定する職員 町長が別に定める区分
(5) 前各号に定めるほか、特別な取扱いの必要があると町長が認める者 町長が別に定める区分
(特定職員の成績率の適用時期)
第4条 前条の規定により決定された成績率は、その決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、人事評価による次回の成績率が決定されるまでの間、特定職員の成績率として用いるものとする。
(人事評価の人員配分率)
第5条 町長は、人事評価規程により当該人事評価結果を相対的に審査し、給与条例第21条第2項に規定する勤勉手当総額の範囲内で、次の表に掲げる人員配分率により特定職員の勤務成績を各区分に割り当てるものとする。
勤務成績 | 人員配分率 |
特に優秀 | 特定職員数の7%以内 |
優秀 | 特定職員数の13%以内 |
良好 | 特定職員数の80%以内 |
やや良好でない | 人員配分率なし |
良好でない | 人員配分率なし |
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合
ア 停職の処分を受けた職員 100分の32.5
イ 減給の処分を受けた職員 100分の41.5
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の50
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合
ア 停職の処分を受けた職員 100分の18.5
イ 減給の処分を受けた職員 100分の23
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の28
(懲戒処分職員の成績率の適用時期)
第7条 前条により決定された成績率は、懲戒処分の発令後、直近に支給される勤勉手当に限り適用する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日訓令第6号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(まんのう町職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第3条の規定による改正後のまんのう町職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程の規定を適用する。