○まんのう町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(特例)

第3条 任命権者は、天災、事変その他緊急な事態に際し必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、町長が各任命権者と協議して定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年6月2日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

まんのう町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日 条例第37号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第37号
令和3年6月2日 条例第9号
令和4年11月30日 条例第12号