○まんのう町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成18年3月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年まんのう町条例第38号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が町又は町の機関以外のものの主催する講演会等において、町政学術等に関し講演等を行う場合
(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職員がその職務の遂行上必要な試験を受験する場合
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により、措置の要求又は審査請求をする場合
(7) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(8) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は補食する場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が認める場合
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。