○まんのう町職員服務規程
平成18年3月20日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別段の定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、町長部門において常時勤務する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに同法第17条及び第22条の2の規定に基づき任用される非常勤の職員をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、町民全体の奉仕者である任務を自覚し、誠意と責任とをもって自己の職務を遂行しなければならない。
(出勤)
第4条 職員が登庁したときは、自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
(1) 休暇を受けようとするとき。
(2) 休暇中旅行をしようとするとき。
(3) 欠勤しようとするとき(病気のため7日以上に及ぶとき、及び欠勤期間を過ぎて更に欠勤しようとするときは、医師の診断書を添付すること。)。
第6条 職員は、住所の変更、改姓、改名、転籍をしたとき、及び地方公務員法第38条の許可を受けようとするときは、届又は願(様式第3号)を所属課長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 新任者は、直ちに所属課長を経て総務課長に住所届、履歴書及び身元保証書(様式第4号)を提出しなければならない。また、その後に変更があった場合も同様とする。
(時間外の登庁)
第7条 職員は、執務時間外に登庁したときは、その旨を当直員に通知しなければならない。
2 前項の場合において退庁しようとするときは、火気に注意し、その取締りを当直員に引き継がなければならない。
3 職員が当直員を置かない支所等に登庁するときは、事前に管理者に了解を取るとともに、退庁するときは火気に注意し、戸締まり等を充分に確認しなければならない。
(文書の公開)
第8条 職員は、上司の承認を受けなければ、文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本抄本等を与えることができない。役場外に持ち出そうとするときもまた同じとする。
(事務の引継ぎ)
第9条 転職、免職又は休職を命ぜられた者は、辞令を受理した日から5日以内に担当事務の全部を事務引継目録(様式第5号)により引き継ぐとともにその旨を上司に報告しなければならない。ただし、特別な事情がある場合には、町長が別に定める方法を取ることができる。
(出張)
第10条 出張は、各課備付けの出張命令簿に記入し、あらかじめ決裁を受けなければならない。
第11条 出張した者が、命令の期間内に帰庁することができないときは、速やかにその旨を申し出て指揮を受けなければならない。
第12条 出張した者が帰庁した時は、上司に随行した場合を除くほか、速やかに復命書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、軽易なことは口頭で復命することができる。
(時間外勤務)
第13条 時間外勤務は、時間外勤務命令簿により命令に基づいてしなければならない。
(外出)
第14条 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。
(退庁時の引継ぎ)
第15条 退庁後保管を要する物品は、退庁の際当直員に引き継がなければならない。
(災害時の措置)
第16条 退庁後又は休日中に役場、支所又はその近傍に火災その他非常事態が発生したことを知ったときは、職員は直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
(当直の区分)
第17条 当直は、宿直及び日直とし、次の区分により勤務する。
2 宿直の勤務は毎日退庁時限から翌日の登庁時限までとし、日直の勤務は登庁時限から退庁時限までとする。ただし、時限後であっても引継ぎが終わらなければ退庁することができない。
(当直員)
第18条 本庁に当直員を置く。
2 当直員は、輪番制とし2人をもって充てる。
3 総務課長(支所にあっては支所長。以下同じ。)は、当直勤務割当表によって当直勤務割当てを定め、あらかじめ本人に通知するものとする。
(当直の免除)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を免除する。
(1) 特別職の職員
(2) 満50歳を超える者(ただし、日直については55歳を超える者)
(3) 前2号に掲げるもののほか、当直を不適当とする者
2 女性職員は、宿直を免除する。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の規定による行政官庁の許可を受けた者は、この限りでない。
3 総務課長は、特別な事情がある場合には、前2項の規定にかかわらず、当直の免除を行わないことができる。
(任務)
第20条 当直勤務の内容は、次のとおりとする。
(1) 公印、かぎその他物品の保管
(2) 文書及び物品の収受
(3) 急施を要する文書及び物品の発送
(4) 役場内の取締り
(5) オフトーク通信放送及び防災行政無線放送
2 総務課長は、当直勤務における処理方法を、明示した文書を、整備する。
(文書の取扱い)
第21条 当直員において収受した文書の取扱いについては、次の例により取り扱わなければならない。
(1) 親展電報及び親展の封書は、封かんのまま送付簿に記入し、あて名先に送付する。
(2) 書留郵便小荷物その他の主要物件は、書留郵便・物品収受簿(様式第7号)に記入の上、翌日総務課(支所にあっては支所総務担当。以下同じ。)に引継ぎをする。
(3) 前2号以外の文書は、封かんのまま一括して翌日総務課に引継ぎをする。ただし、訴願、審査請求等その受理の日時が権利の得喪又は変更に関係を有するものは、その収受の日時を封筒に記入して署名押印する。
(4) 電話又は口頭で受けた事件は、聴取書を作成して関係者に通知する。
(5) 料金不足又は料金未納の郵便物が到着したときは、調査の上、公文書と認められるものに限り郵便切手をもって支払い、郵便物追加料金明細書(様式第8号)により翌日総務課に引継ぎをする。
2 前項各号の場合において、急施を要すると認めるものがあるときは適宜の措置を講じなければならない。
(非常の場合の措置)
第22条 当直員は、火災その他の事変が起こったときは町長及び副町長に速報し、応急の措置をとらなければならない。
(当直猶予)
第23条 当直員が出張、病気その他の事故のため勤務できないときは、その旨を総務課長に届け出て猶予を受けなければならない。
2 総務課長が、前項の届出を受けたときは、これに代わる者を指名し、その旨を本人に通知しなければならない。
第24条 当直猶予を受けた職員は、出勤後総務課長の通知により補勤しなければならない。
第25条 新たに任用された職員は、任用の日から3箇月を経過した後でなければ当直をさせてはならない。
第26条 当直員がやむを得ない事由により勤務できないときは、同等の資格を有する代直者を定め、代直承認願(様式第3号)を総務課長に提出してその承認を受けなければならない。
(当直者の報告)
第27条 当直員は、次の事項を当直日誌(様式第9号)に記載し、翌日総務課長に提出しなければならない。
(1) 勤務中処理した事項
(2) 役場庁舎、支所巡視の時刻及び異状の有無
(3) その他必要と認める事項
(退職願)
第29条 職員は、退職しようとするときは、遅くとも1か月前までに退職願(様式第10号)を任命権者に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の琴南町役場処務規程(平成元年琴南町訓令第1号)又は満濃町役場処務規則(昭和36年満濃町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成20年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日訓令第18号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日訓令第14号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。












