○まんのう町ハラスメントに関する苦情相談対応要綱

平成31年4月1日

訓令第6号

まんのう町セクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談対応要綱(平成18年まんのう町訓令第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、まんのう町ハラスメントの防止等に関する規則(平成18年まんのう町規則第31号)第8条第2項に基づき、苦情相談窓口及び苦情相談委員会がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(基本的な心構え)

第2条 職員からの苦情相談に対応するに当たっては、苦情相談窓口及び苦情相談委員会は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。

(2) 事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけること。

(3) 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。

(苦情相談窓口の体制等)

第3条 ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、苦情相談窓口を総務課に置く。

2 苦情相談窓口の職員(以下「相談員」という。)は、別表第1に掲げる職員とし、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る申出人に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 苦情相談には、原則として複数の相談員で対応し、申出人の希望する性の相談員が同席できるような体制を整備するよう努めるものとする。

4 苦情相談は、プライバシーに配慮し、周りから遮断した場所で行うよう努めるものとする。

(苦情相談窓口と苦情相談委員会との連携等)

第4条 苦情相談窓口において調査した結果、苦情相談委員会での対応が適当であると判断した場合又は申出人が苦情相談委員会での処理を申し出た場合は、次条に規定する苦情相談委員会が調査等苦情の処理に当たるものとする。

(苦情相談委員会の設置)

第5条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、苦情相談委員会を置く。

2 苦情相談委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。

3 苦情相談委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総括し、苦情相談委員会を代表する。

5 苦情相談委員会の庶務は、総務課において処理する。

(苦情相談委員会の役割等)

第6条 苦情相談委員会の委員長は、総務課又は申出人の要請に基づいて、会議を招集し、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速に苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を町長に行うものとする。

2 町長は、前項の提言を受けたときは、その旨を申出人に通知するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

苦情相談窓口の職員

総務課長

衛生管理者

上記のほか総務課長が指名する職員

別表第2(第5条関係)

苦情相談委員会の委員

副町長

総務課長

上記のほか副町長が指名する職員等

まんのう町ハラスメントに関する苦情相談対応要綱

平成31年4月1日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)