○まんのう町職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法第23条(昭和25年法律第261号)に基づき、職員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価による結果を総合的に考慮し、公平かつ公正に評価することをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の人事評価結果を示すものとして、職位及び職種に応じて定めた能力評価シート及び目標設定・業績評価シートをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、まんのう町、まんのう町教育員会及びまんのう町議会事務局の一般職の職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は被評価者から除くものとし、当該職員の評価については、町長が別に定める。

(1) 他の地方公共団体等への派遣されている職員

(2) 評価期間において勤務した期間が6月に満たない職員

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が人事評価の対象とすることが困難であると認める職員

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の人事評価については、町長が別に定める。

(評価者及び調整者)

第4条 人事評価の評価者及び調整者は、別表のとおりとする。

(評価者の責務)

第5条 評価者の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被評価者の行動事実を観察し、評価に資する行動事実を記録すること。

(2) 被評価者の自己評価及び前号の記録により客観的かつ公正な評価を行うこと。

(3) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導を行うこと。

(4) 自らの人事評価の技術の向上に努めること。

(人事評価制度研修の実施)

第6条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の正しい理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第7条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(人事評価記録書の記録方法)

第8条 人事評価記録書の記録方法は、評価者及び被評価者が次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める様式に記録することにより行うものとする。

(1) 能力評価 次に掲げる職種の区分に応じ、次に定める様式

 行政職 能力評価シート(行政職用)(様式第1号)

 保育教諭職 能力評価シート(保育教諭用)(様式第1号の2)

 医療職 能力評価シート(医療職用)(様式第1号の3)

 技能労務職 能力評価シート(技能労務職用)(様式第1号の4)

(2) 業績評価 目標設定・業績評価シート(様式第2号)

2 能力評価シートの各評価項目の着眼点の評語は、当該着眼点に掲げられた行動例から判断し、3段階で評価する。ただし、着眼点に掲げる行動についての具体的な行動記録に基づき評価するものとし、具体的な行動が確認されない場合は中位の評語を付するものとする。

3 能力評価シートの各評価項目の評語は、当該評価項目の各着眼点の評価結果から判断し、5段階で評価する。

4 能力評価シートの合計評価の評語は、各評価項目の評価結果に基づき、5段階で評価する。

5 業績評価シートの目標ごとの評語は、当該目標の達成度に基づき、5段階で評価する。

6 業務評価シートの合計評価の評語は、目標ごとの評価結果に基づく評価点の平均を総合評価点として、その結果に基づき5段階で評価する。

(業務目標の設定)

第9条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(業務遂行及び中間面談)

第10条 被評価者は、前条で確定した果たすべき役割について、自己の管理により職務遂行するものとする。

2 評価者は、当該評価期間を通じて、被評価者の職務遂行を支援するとともに、当該評価期間の中間において面談(以下「中間面談」という。)を行う。

(自己評価)

第11条 評価者は、人事評価において参考とするため、被評価者に対し、当該評価期間における当該被評価者の業務に対する取組状況、成果、態度、発揮した能力その他評価者による評価の参考となるべき事項について自ら評価させるものとする。ただし、業績評価については、前条第2項に規定する中間面談のために、評価期間の中間での遂行状況を自ら評価させるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第12条 評価者は、被評価者と面談を行い、被評価者について、各評価項目の評語及び合計評価の評語を付すことにより評価を行うものとする。

2 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整者としての合計評価の評語を付すことにより調整を行うものとする。

3 評価者は、前項の規程による調整結果の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他の適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第14条 総務課長は、人事評価の結果に係る文書及び被評価者の職務上の行動に関する記録並びに人事評価システムにおける電磁的記録について、評価対象期間の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第16条 第12条第3項の規定に基づき開示された業績評価及び能力評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談及び苦情処理は、職員の書面による申出に基づき、総務課長が行う。

3 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

4 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取り扱いをしてはならない。

5 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申し出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(人事評価連絡調整会議の設置)

第17条 町長は、人事評価制度の円滑な運用及び公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長等で構成する人事評価連絡調整会議を置くものとする。

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第21号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

教育委員会以外

被評価者

評価者

調整者

主事・主任主事・主査

係長・課長補佐

課長、局長、室長及び支所長

副町長

診療所に勤務する

主事・主任主事・主査

係長・課長補佐・医師

支所長

副町長

技師・主任技師・技師長

課長

副町長

課長

副町長

町長

教育委員会

被評価者

評価者

調整者

主事・主任主事・主査

係長・課長補佐

教育次長・課長

教育長

こども園に勤務する

主事・主任主事・主査

副園長

園長

課長

技師・主任技師

課長

教育長

園長

課長

教育長

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まんのう町職員の人事評価実施規程

平成28年4月1日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)