○まんのう町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年まんのう町条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第17条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間において、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、勤務の特殊性により前2項の規定により難い会計年度任用職員の週休日、勤務時間の割振り等を別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に前条第1項及び第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第2項及び第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 まんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年まんのう町規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)第4条の規定は、前項の割振りの基準及び週休日に変更することができる勤務日の期間等について準用する。

(休憩時間)

第6条 勤務時間条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の勤務時間規則第6条第1項に規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員に対し、第3条に規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務等の制限)

第8条 勤務時間条例第7条の3の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(休日)

第9条 勤務時間条例第8条の規定は、会計年度任用職員について準用する。ただし、公務の運営上の事情により、特別の形態によって休日に勤務することを要する者については、この限りでない。

(休日の代休日)

第10条 勤務時間条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 任命権者は、4月1日を基準日(以下「年次有給休暇の基準日」という。)とし、一会計年度ごとに、年次有給休暇の基準日の前1年間(勤務が1年未満の会計年度任用職員についてはその勤務した期間)の所定の勤務日の8割以上勤務した会計年度任用職員について、別表に定める基準により年次有給休暇を与えなければならない。

2 一会計年度において引き続き在職する期間が12月に満たない会計年度任用職員の年次有給休暇については、前項の規定により与える日数に、任用の開始日から任用の開始日以降の最初の3月31日(任用の終了日が確定しているものについてはその日)までの月数(1か月未満切り上げるものとする。)を乗じ、12で割った日数(1日未満切り上げるものとする。)を与える。

3 前項の年次有給休暇については、その時季につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 年次有給休暇の繰越しは、勤務時間規則第10条の規定を準用する。

(年次有給休暇の単位)

第14条 前2条に規定する年次有給休暇は、所定労働時間の1日又は半日を単位として与える。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(病気休暇)

第15条 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、そのため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合にあっては、その療養に要する必要最小限度の期間について、無給の休暇を与えるものとする。

2 前項に規定する必要最小限度の期間は、医師の証明等に基づき必要とみとめられる日又は時間とし、次の各号に掲げる場合には当該各号に掲げる期間を限度とする。

(1) 公務によらない結核性疾患(医師の診断の結果、要療養者又は要休養者とされた場合を含む。)である場合 1年

(2) 公務によらない私傷病である場合(前号に掲げる場合を除く。) 引き続く180日の期間

(3) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病である場合 任命権者が必要と認める期間

(特別休暇)

第16条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。ただし、第8号第9号第12号及び第13号に規定する特別休暇については、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上の会計年度任用職員で、6か月以上の任期が定められているもの又は6か月以上継続勤務しているものに限り付与する。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等又は一時的退避のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(勤務時間規則別表第4に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 勤務時間規則に準じ任命権者が認める期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 任命権者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間。ただし、婚姻の届出又は挙式等の日のいずれか早い日から6か月以内に限る。

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において12日の範囲内の期間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(11) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を合む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通しゃ断又は隔離及び任命権者が感染症の蔓延防止対策により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、町長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一会計年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(会計年度任用職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの

(4) 女子の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難であると認められる場合 1回につき2日を超えない範囲内で必要と認められる期間

(5) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(介護休暇)

第17条 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が町長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合にあっては、介護休暇として指定期間内において必要と認められる期間の休暇を与えるものとする。

(介護時間)

第18条 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合にあっては、介護時間として当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間の休暇を与えるものとする。

(休暇の承認等)

第19条 第15条から第18条までの休暇については、町長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

2 勤務時間規則第20条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に勤務時間条例の適用を受ける職員又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前の法第22条第2項に規定する臨時的任用により採用された職員(以下「施行日前の職員」という。)が、社会通念上中断されていないと認められる期間内にこの規則の適用を受ける会計年度任用職員として任用された場合は、施行日前の職員としての任用期間をこの規則における継続勤務の期間とみなす。

(令和5年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年2月1日から適用する。

(令和5年5月8日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

週所定勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

年間所定勤務日数

217日以上

169日から

121日から

73日から

48日から

216日まで

168日まで

120日まで

72日まで

継続勤務年数

6月

10日

7日

5日

3日

1日

1年6月

11日

8日

6日

4日

2日

2年6月

12日

9日

6日

4日

2日

3年6月

14日

10日

8日

5日

2日

4年6月

16日

12日

9日

6日

3日

5年6月

18日

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 週所定労働時間が30時間以上の者は、週所定勤務日数が5日以上の区分を使用する。

まんのう町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和5年12月28日施行)