○まんのう町会計年度任用職員の人事評価実施規程
令和2年4月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、まんのう町職員の人事評価実施規程(平成28年まんのう町訓令第18号)第3条第3項の規定により、まんのう町に勤務する会計年度任用職員の人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評価対象者及び評価者)
第2条 人事評価の評価者及び被評価者は、別表のとおりとする。
(評価対象除外者)
第3条 人事評価の対象除外となる職員は、次号に掲げる会計年度任用職員とする。
(1) 評価期間において勤務した期間が6月に満たない職員
(2) その他町長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員
(評価期間)
第4条 人事評価の評価期間は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(評価の実施方法)
第5条 評価者は、人事評価記録書(別記様式)に必要事項を記入し、原本を総務課に提出するものとする。
(面談)
第6条 評価者は、人事評価記録書に基づき面談を実施するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
被評価者 | 評価者 |
課及び局に勤務する会計年度任用職員 | 課長、局長 |
こども園及び小学校に勤務する会計年度任用職員 | 園長、校長 |