○まんのう町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年4月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、まんのう町職員の人事評価実施規程(平成28年まんのう町訓令第18号)第3条第3項の規定により、まんのう町に勤務する会計年度任用職員の人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(評価対象者及び評価者)

第2条 人事評価の評価者及び被評価者は、別表のとおりとする。

(評価対象除外者)

第3条 人事評価の対象除外となる職員は、次号に掲げる会計年度任用職員とする。

(1) 評価期間において勤務した期間が6月に満たない職員

(2) その他町長が人事評価を行うことが適当でないと認める職員

(評価期間)

第4条 人事評価の評価期間は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(評価の実施方法)

第5条 評価者は、人事評価記録書(別記様式)に必要事項を記入し、原本を総務課に提出するものとする。

(面談)

第6条 評価者は、人事評価記録書に基づき面談を実施するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被評価者

評価者

課及び局に勤務する会計年度任用職員

課長、局長

こども園及び小学校に勤務する会計年度任用職員

園長、校長

画像

まんのう町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年4月1日 訓令第20号

(令和2年4月1日施行)