○まんのう町職員の試し出勤実施要綱

令和5年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身の故障により療養のため長期間職場を離れている職員が、職場復帰前に、元の職場等に一定期間継続して試験的に出勤すること(以下「試し出勤」という。)により、職場復帰に関する不安を緩和するなど、職場復帰を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員は、心身の故障によりまんのう町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年まんのう町条例第39号)第15条に規定する病気休暇の承認を受けている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により病気休職の分限処分を受けた職員で、試し出勤を希望するものとする。

(実施時期)

第3条 試し出勤の実施時期は、病気休暇又は病気休職の期間中であって、当該職員が治療を受けている医師又は町が指定する医師(以下「主治医等」という。)の意見に基づき、職場復帰が可能と考えられる程度に回復した時期とする。

(実施場所)

第4条 試し出勤の実施場所は、原則として、当該職員の元の職場とする。ただし、元の職場に発症の要因があると考えられる場合又は元の職場での試し出勤の実施が困難な場合は、試し出勤の場所を元の職場と異なる職場とすることができる。

(実施期間)

第5条 試し出勤の実施期間は、1月の範囲内で必要と認められる期間とする。ただし、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、主治医等の意見に基づき適当と判断される場合は、実施期間を短縮し、又は1月を限度として延長することができる。

(実施内容)

第6条 試し出勤の実施内容は、総務課長又は受入先職場の所属長及び人事担当者が本人と話し合い、まんのう町職員衛生管理組織規程(平成18年まんのう町訓令第17号)第5条の規定により選任された産業医の意見等も踏まえて決定するものとする。この場合において、試し出勤は、職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した事務等(文書作成補助、資料の収集整理、コピー作業等の補助的作業に限る。)を職場を利用して行うものであることに鑑み、当該職員に対し、急に多大な負荷がかかることがないよう、段階的に作業量及び作業内容に配慮して実施するものとする。

(試し出勤の手続)

第7条 試し出勤を希望する職員は、試し出勤申請書(様式第1号)に主治医等の診断書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書及び診断書の提出を受けたときは、受入先職場の状況等を踏まえ、試し出勤の実施の可否及び内容を決定する。

3 受入先職場の所属長は、試し出勤の実施に先立ち、所属職員に対し、当該職員の試し出勤についての周知を図るなど、受け入れ体制を整えるものとする。

(実施中のフォロー)

第8条 試し出勤の実施期間中において、所属長は当該職員から実施状況を確認し、必要に応じて、総務課長及び人事担当者と実施内容の変更、又は実施期間延長などについて協議するものとする。

(実施の中止)

第9条 町長は、試し出勤実施中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、試し出勤の実施を中止することができる。

(1) 当該職員の心身の状況が試し出勤に耐えられないと認められるとき。

(2) 当該職員の心身の状況が試し出勤を必要としないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、試し出勤が適当でないと認められるとき。

2 前項第2号により試し出勤を中止する場合は、主治医等の意見に基づき中止するものとする。

(試し出勤期間中の給与)

第10条 試し出勤を実施中の職員に対しては、病気休暇又は病気休職の期間中に支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないものとする。

(公務災害等)

第11条 試し出勤の実施期間中に発生した災害については、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合があることから、認定に当たっては、必要な書類を添えて地方公務員災害補償基金と協議するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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まんのう町職員の試し出勤実施要綱

令和5年4月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)