○まんのう町職員衛生管理組織規程
平成18年3月20日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、本町職員(以下「職員」という。)の労働衛生に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、快適な作業環境の実現を通じて、職場における職員の健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、町長及び衛生管理者が、法及びこの訓令に基づいて講ずる健康の確保並びに作業環境の形成のための措置に、協力するよう努めなければならない。
(衛生管理者)
第4条 町長は、法第12条第1項の規定により、衛生管理者を当該事業所に勤務する職員のうちから選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第5条 町長は、法第13条の規定により産業医を選任する。
2 産業医は、法第13条に規定する業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第6条 町長は、法第18条第1項の規定により、まんのう町職員衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
(衛生委員会の所掌事項)
第7条 衛生委員会は、次に掲げる事項のうち、重要なものを調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(3) 衛生に関する規定の作成に関すること。
(4) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(5) 健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(6) 衛生委員会に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関すること。
(衛生委員会の構成)
第8条 衛生委員会は、法第18条第2項及び第3項に定めるところにより、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 第14条に定める各課委員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(衛生委員会の業務)
第9条 衛生委員会は、法第18条第1項に規定する事項について、調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(衛生委員会の委員長)
第10条 衛生委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。
(衛生委員会の開催)
第11条 衛生委員会の開催は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回とする。
3 臨時会は、委員長が必要あると認めるとき、又は委員の3分の1以上から請求があったときに開催する。
(衛生委員会の会議)
第12条 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
2 衛生委員会の庶務は、総務課において行うものとする。
(衛生委員会の会議の報告)
第13条 委員長は、衛生委員会において審議した事項を町長に報告しなければならない。
(衛生委員会の委員)
第14条 職員の衛生に関する事項について調査審議するため、各課からの推薦により各課1人の委員を選任する。
2 衛生委員会の委員は、課内(事業場)所掌事項について、調査し、意見をまとめ衛生委員会に報告し、又は意見を述べる。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。